相続人が行方不明の場合、手続きはどう進める?
相続が開始され、相続人と連絡を取ろうとしたところ、所在が分からない相続人が出てくることがあります。
特に、被相続人が高齢の場合は相続人と長年音信不通になっていることも多く、所在だけではなく生死も不明になっている場合もあります。
このような場合、どのように相続手続きを進めればよいのでしょうか。
まずは相続人の所在を探そう
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被相続人の遺言書が残っていない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
そのため、相続人の中に一人でも所在が分からない人がいると、遺産分割協議を進めることができません。 -
そこで、まずは行方不明となっている相続人を見つけるための働きかけが必要となります。
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一般的には、行方不明者が最後にいた住所がわかれば、そこから住民票等をとって本籍地や転居先を調べたりすることになります。
郵便物の転送設定がされている可能性もあるため、本人宛に郵便を送るという方法もあります。
単に住所を把握していない親族や、一時的に従来の居所を離れているケースならば、ここで判明します。 -
行方不明者が見つからなければ「不在者財産管理人を選出」
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ただ、どうしても見つからない場合もあります。
この場合、遺産分割が進められないことになりますので、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行う「不在者財産管理人」を立てることになります。 -
まずは候補者を選任し、家庭裁判所へ申し立てをします。正式に許可がおりて初めて就任することになります。
一般的には利害関係のない第三者が選任され、被相続人の親族のうち相続人ではない人や被相続人の友人、行方不明者の親族、あるいは弁護士や司法書士などが候補となるケースが多いでしょう。 -
相続手続きにはタイムリミットがあります!
相続税が課税されなければ急ぐ必要がないともいわれますが、放置して相続人の一人が死亡し、次の遺産相続が開始されるとさらに手間も時間もかかります。
相続を意識し始めた時点で一度相続人を調べておき、行方不明者や死亡者がいないかを確認しておきましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。