【浦安市/相続手続】相続手続に必要な戸籍って?
事案
主人が亡くなりました。戸籍を取得する必要があると聞きましたが、一番新しいものがあればよいのでしょうか。どこまでの戸籍が必要なのかわかりません。
問題点
相続手続に必要な戸籍がわからない。
解決
相続が発生したら、まずは誰が相続人なのかを調査します。
そのために、「故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原)」を集め、調査して、「相続人全員の現在の戸籍謄本」を取得しなければなりません。
具体的な手順としては
①故人(被相続人)の死亡の記載がある、最新の戸籍を取得。
②取得した戸籍より前の戸籍があれば出生まで遡っていく。
③取得した戸籍を元に相続人を特定する。
④特定した相続人(子・両親・兄弟姉妹)が死亡していれば、その人の出生から死亡までの戸籍をさらに取得する。
となります。
なぜ故人の出生~死亡までの全てを揃えなければいけないかというと、戸籍は転籍や法改正、婚姻などにより都度新しく作られますが、その際に既に抹消された情報は基本的に新しい戸籍に記載されず、相続人全員の確認ができないためです。
そのため、相続関係を証明するためには、亡くなった方の一生で作られた全ての戸籍を遡って順番に取得することになります。
調べなくても、誰が相続人であるか容易に判断がつくという場合も多いかもしれません。しかし、相続人が誰であるか、また他に相続人である人が本当にいないのかを、手続きをする金融機関や法務局などに対して証明する意味でも必要なのです。
今回のご相談者様の場合、何回か転籍されていて全部揃えるのは一苦労とのことで、事務所で一括して取得し、その後の相続手続もスムーズに行うことができました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺産相続の手続きに関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。