亡くなった親の借金を背負いたくない!「相続放棄」についての注意点とは?
亡くなった親の借金を背負いたくない!相続放棄で解決すべき?
親が亡くなり相続財産を確認したところ、多額の借金をしており、このまま相続すると借金を背負うことになる…。そんな時に活用できるのが「相続放棄」という制度です。
一方、「可能な範囲で借金を返済し、どうしても残したい財産がある」などの場合は「限定承認」のほうがよいこともあります。今回は、相続放棄と限定承認の概要をご紹介します。
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『相続放棄』と『限定承認』
相続放棄の制度は民法に定めがあり、相続放棄すれば相続人が初めから相続人ではなかったことになります。つまり借金だけでなく、不動産や預貯金などすべての相続権を失うことになります。
相続放棄は相続人に非常に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、「相続開始を知ってから3か月以内」に手続きを開始しなければなりません。その間に相続財産を調べ、すべてを放棄するかどうかを判断しなければなりません。
ただし、相続放棄では全財産を放棄するため、必要な財産も手放すことなります。それを回避したい場合には「限定承認」という方法もあります。これは、被相続人にプラスの財産と借金などのマイナスの財産がある場合、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った財産を相続するという制度です。
「相続財産に借金があるけれど、どうしても残したい財産があり、相続放棄はしたくない」という方や、「自分が相続放棄をしたことで、次順位の方に相続権は移ってしまうのは困る」などでお悩みの方は、この方法をすることとなります。
ただし、デメリットもありますので、注意が必要です。
相続放棄と同様に、相続開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、相続人は複数いる場合には、その全員が一致する必要があります。手続きは煩雑の上、もし相続人間の意見調整が整わずに期限を経過してしまった場合、原則として単純承認したものとみなされます。また、本来はかかってこない税金がかかる場合があることもありますので、専門家にご相談の上で決断されることをお勧めします。
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不動産を相続放棄しても管理責任は残ることに注意
最近では空き家問題などが増えていますが、不要な不動産も相続放棄すればよいと思っているとしたら注意が必要です。最終的に全ての相続人が相続放棄したとしても、不動産の管理責任は相続人に残るからです。
管理責任が残るということは、万が一管理せず家が倒壊して隣の家を壊した場合などに、損害賠償責任を追及される可能性があるということです。そうならないためには、相続財産管理人という人を選択して管理を任せる必要があります。
相続放棄や限定承認をするためには、相続財産の状況を調査したうえでどちらを選択するのか判断し、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。スムーズに進めるためには、まずは相続財産の確定を早めに行うことが肝心です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。