【子どもがいない。】 | 生前対策よくある事例 | 浦安・市川相続遺言相談室
状況
子どもがいない。
問題点
独身の場合、両親が相続人になる可能性があります。両親が高齢の場合は、判断能力の衰えにより相続手続きに支障がでる恐れがあります。
両親が先に亡くなった場合は、兄弟姉妹が相続人となり、先に亡くなっている場合は甥姪になる可能性もあります。人数が多ければそれだけ手続は煩雑になります。
配偶者がいる場合、子がいなければ相続人は「配偶者」と「両親もしくは兄弟姉妹甥姪」となり、配偶者が自宅の確保などで苦労する可能性があります。
また、子どもがいても、離婚により先妻が子を引き取った場合は、その子も相続人になるため、話し合いや手続きに時間と労力を有します。
生前対策
養子を迎える方法があります。その子に相続させることで相続手続きが煩雑になるのを防ぎ、財産を集約させることができます。
また、遺言書を残しておくことも大切です。遺言書の作成方法は数種類ありますが、公証人役場を利用する公正証書遺言を作成して、専門家など信頼できる第三者に預ける方法が最も確実です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。