【浦安市/相続手続】相続する不動産に、抵当権が残っていた場合
事案(親族関係)
お父様が亡くなり、そのお子様(長男)からのご相談です。
相続人はお母様とお子様二人です。お父様名義の土地を相続する手続きをしたいのですが、その土地には抵当権がまだついたままで、その抵当権者である会社が合併などにより現在は違う会社になっているとのこと。お父様はローンを完済しておりましたが、権利書や完済時の書類一式がどこにも見当たらず、どういう手続きをすればよいかとお悩みでした。
当事務所からの提案&お手伝い
まずは、抵当権者であった会社が今どうなっているのかをこちらで調査し、今の会社を確認し、必要な書類はすべて当事務所で集め、相続登記をしてから抵当権の抹消登記をするご提案をしました。
解決
まずは、登記簿に載っている抵当権者の会社の謄本をさかのぼり、現在の承継会社を確認しました。
また、権利書や書類一式も見当たらないということで、その会社から書類を取り寄せたり、権利証を紛失した場合の代替手段についてのご説明もさせていただき、そのために必要な書類の収集や作成も一括して当事務所が行いました。
その後、まずは相続登記をして所有権を相続人に移してから、残っていた抵当権の抹消の手続きに取り掛かりました。
このように抵当権が残って会社が変わっている場合、複雑な手続きが必要になり、その分時間も多少かかってきますが、当事務所が一括してお手伝いさせていただいたので、スムーズに終えることができました。
今回のケースに対する当事務所のサポート内容
遺産相続の手続きに関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
司法書士
岩谷 彰男
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
不動産登記・相続・遺言
- 経歴
気力・体力溢れる青年司法書士。不動産登記を中心とした豊富な経験と自己研鑽を怠らない姿勢で仕事に臨む。実務とビジネスのバランス感覚に優れ、直接の指名での依頼も多い。
朝鮮語・韓国語が堪能で、朝鮮籍や韓国籍の相続にも明るい。



















































