【浦安市/遺言書】自筆遺言証書の保管場所は?
事案
自筆で遺言書を作ろうと思うが、どこに保管しておけば安全ですか。
問題点
自分だけが知っている場所だと、せっかく作成した遺言が見つけられない状態になってしまわないか。
解決
自筆証書遺言の場合、控えをとっておいても原本しか効力がないため、安全な保管場所というのは意外と難しい問題です。
簡単に見つかる場所に保管すると紛失や破棄される可能性があり、反対に絶対に見つからないところでは誰にも発見されないことになってしまうからです。
また、遺言書が誰にも見つかることなく相続手続きが完了し、その後出てきたらどうでしょう。今までの手続きを全てやり直すことになってしまいます。
最適な保管場所は、それぞれの家庭の状況により異なりますが、自宅の金庫や大事な書類を入れておく場所で、且つ、家族が勝手に開けることが難しい場所に保管するのがよいでしょう。
その上で、遺言作成したことだけはご家族に伝えておくことをお勧めします。
ただ、安全に保管したいからといっても、銀行の貸金庫の保管は避けたほうがよいでしょう。
その貸金庫を開けるために金融機関所定の用紙に相続人全員の実印を捺印して印鑑証明書を提出しなければならないからです。一人でも同意が得られなければ、原則として、開けることが出来ません。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺言書作成に関する無料相談実施中
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。