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【浦安市/相続手続】不動産の相続手続き、自分でできる?

事案

主人が亡くなりました。相続人は、妻の私、長男B、長女C、次女Dがいます。
家庭は円満で妻の私が、自宅の名義を継ぐことに全員が納得しています。

自宅の名義変更(登記)をしようと、自分で法務局に足を運びました。

戸籍は集めたつもりでしたが、出生からすべて集めないといけないから足りないと言われ、他の必要書類も思ったより多く、さらに遺産分割協議書や申請書などの書類も作らないといけないので、限界を感じてます。

問題点

不動産の名義変更(登記)は、戸籍だけではできない。

解決

不動産の名義変更(登記)は、亡くなられた方の出生からの一連の戸籍が必要になります。

また、戸籍だけではなく、遺産分割協議書や印鑑証明書、場合によっては相続人全員の上申書等も必要になります。さらには、申請書も作成しなければいけません。

当事務所で不足書類を全て取得し、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請を行い、無事にご自宅の名義変更を終えることができました。

ご自身で手続を行おうと法務局に直接行かれる方もいらっしゃいますが、多くの場合は、書類の不足や不備を指摘され、何度も足を運ぶことになります(1回で完了する方はほとんどいらっしゃらず、少ない方でも3~4回以上は行くことになるのではないでしょうか)。

ましてや相続関係が複雑な場合には、書類の量や法的な検討事項も増えるため、かなりの労力と時間がかかります。

また、そもそも不動産を含めた遺産の分け方について、先々を見据えて本当にその分け方がよいのかという点での検討が誤っていることもあります。

Aさんにも「こんなに任せて楽なら始めからお願いしておけばよかった」とおっしゃっていただけました。

今回のケースに対する当事務所のサポート

遺産相続の手続きに関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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