【船橋市/遺産分割】相続人の一人が認知症 どうすればよい?
事案
父が亡くなったのですが、母は認知症で判断能力がない状態です。
どうやって話し合いを進めればよいでしょうか。
問題点
認知症で遺産分割協議に参加しても有効になる?
解決
相続が生じると、誰が何をどれだけ相続するかという「遺産分割協議」を相続人全員で行うことになります。
しかし、認知症の方は判断能力を欠いていることから、法律行為である遺産分割協議を単独では行うことができません。
そのため、「成年後見制度」というものを利用して、お母様に代わって遺産分割協議を行う代理人をつける必要があります。この代理人を「後見人」といいます。
後見人の選任は家庭裁判所が行いますので、まずは家庭裁判所に申立をします。
通常は同居の親族などの近親者、又は弁護士・司法書士などの専門家が選任されることが多いですが、後見人自身も相続人の一人である場合には、利害関係が対立するので、この協議についてだけの「特別代理人」をさらに選出する必要があります。これはお母様が不利益になるような分割協議をしないようにするためです。
この特別代理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印することにより協議が成立します。
後見人の申立や特別代理人の申立は、多くの書類や手間がかかるため、当事務所で一括してご依頼いただき、申立から遺産分割協議の作成まで一連のサポートをさせていただきました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。