複数の資格を有しているメリット | 相続に関わる手続 | 浦安・市川相続遺言相談室
当事務所では、司法書士、行政書士、成年後見センター・リーガルサポート会員の複数の資格を所持している資格者が所属しております。
また、司法書士事務所としては大変珍しいですが、社会福祉士の資格者も在籍しています。
これらの資格を同時に保有することによって、お客様に、他の事務所では提供することができないワンストップサービスを提供することが可能となっております。
複数の資格を持っていることで、他の事務所より大きなメリットがございます。
・成年後見センター・リーガルサポート会員、社会福祉士がいるメリット>>
司法書士と行政書士を両方保有することによるメリット
司法書士と行政書士の代行業務の中にはどちらの資格者も行える手続きもありますが、中には司法書士にしかできない業務、行政書士にしかできない業務もあります。司法書士と行政書士の両方を保有していることで、司法書士だけができる相続業務と行政書士だけができる相続業務の両方を行うことができるため、ワンストップで対応することができます。
司法書士も行政書士もできる相続業務として挙げられるのは、下記の3点です。〇司法書士も行政書士もできる相続業務
・各種戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せ
相続が発生した後に、相続人を確定する必要があります。そのために必要な戸籍の収集は司法書士、行政書士どちらも行うことができます。
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは相続人間で決めた相続財産の分け方を記載した文書です。この遺産分割協議書の作成代行業務は司法書士、行政書士どちらも行うことができますが、相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士のみが行うことができるため、行政書士は遺産分割協議書の作成のみにとどまり、その後の相続手続にはあまり触れられません。
・株式や預貯金の名義変更手続
株式や預貯金の名義変更は司法書士・行政書士の両方が行うことができる手続きです。その中でも司法書士は司法書士法施行規則31条により財産管理能力・権限が認められていることから、各司法書士会で預かり金に関する規定を定めたり、不正を未然に防止する等、積極的な取り組みとノウハウが蓄積されています。
〇司法書士のみができる相続業務
司法書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の3点です。
・不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更(不動産登記)に関する業務は司法書士のみが行うことができます。もし行政書士が相続登記申請に関する書類を作成した場合には、司法書士法により罰則があります。
・家庭裁判所での相続放棄の申述手続
相続財産の中に預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金やローンなどのマイナスの財産の方が多い場合など、すべての相続財産を相続しないことが可能です。
これを相続放棄といい、相続放棄手続きを行うためには家庭裁判所に出向いて、相続放棄申述手続きを行う必要があります。
この手続きは司法書士が行うことができます。行政書士は裁判関連の業務を行うことができないので、この相続放棄手続きも行うことができません。
・遺言の検認申立手続
亡くなった方が遺言を残していた場合、その遺言は開封前に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。この手続きも家庭裁判所で行う必要があるので司法書士が行うことはできますが、行政書士が行うことはできません。
ちなみに、自筆証書遺言はこのような検認手続きが必要ですが、公正証書遺言であればこのような手続きが不要になります。
当事務所の遺言作成サポートについて詳しくはこちら>>>
〇行政書士のみができる相続業務
行政書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の2点です。
・相続による自動車の名義変更
相続によって自動車を取得した場合の名義変更手続きは、相続発生を証明する戸籍や住民票の除票、遺産を相続する人がご自身であることを証明する遺産分割協議書などを運輸支局などに提出して行います。
この手続きは、行政書士だけが行うことができる相続業務となります。
・農地・山林などを相続した際の届け出手続
遺産の中に、農地・山林が含まれている場合、その遺産を相続した場合には不動産の名義変更手続きに加えて農地法に基づく届出が必要になります。
田畑や牧場などの農地を相続した際は、その農地がある市町村の農業委員会に届出をすることが、農地法によって義務付けられています。また、山林となっている土地を相続した場合は、その山林のある市町村に届出をすることが、森林法によって義務付けられています。この業務は、山林のある土地を管轄する市へ、所有者が変更したことを届け出る義務となり、司法書士資格のみでは対応できない業務となっております。
上記のように、司法書士と行政書士のどちらかしかできない業務も存在します。当事務所では、司法書士と行政書士の両方の資格者を保有しているため、相続の手続をワンストップで対応可能となっております。お気軽にお問い合わせください。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員、社会福祉士がいるメリット
(公社)成年後見センター・リーガルサポートは、高齢者、障がい者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることができるように、日本全国の司法書士によって設立されました。
当事務所は成年後見にも力を入れており、成年後見制度や申立手続き等の相談なども、専門家としてご相談者様に寄り添って対応させていただきます。
成年後見センター・リーガルサポートの会員は成年後見人等としての経験が豊富であり、成年後見業務に関する法律だけでなく、隣接する保険、医療、介護、福祉等に関する情報、経験、知識等を有しております。
さらに、当事務所では、社会福祉士の資格者も在籍しています。
社会福祉士は、社会福祉専門職の国家資格です。様々なハンディキャップのある人から相談を受け、日常生活をスムーズに送れるように支援を行ったり、困っていることを解決できるように手配したりすることが主な仕事となります。
当事務所では、ご本人の心身の状況や生活、財産を十分に考慮した上で、最適な判断を行えるように努めています。
成年後見制度の実際の運用を熟知している
制度を利用することで、本人の利益になる一方、行政や金融機関で煩雑な手続きが必要になることもあります。
これらを総合的に考慮して相談者にとって最適な制度の利用方法をご提案することができます
地域で実際に使える制度や仕組みについて熟知しています。
相談者の資力を把握することで、法テラスの民事法律扶助制度や後見開始申立・報酬の助成制度など、地域で実際に使うことができる制度や仕組みについて紹介することができます。
法律と福祉の両方の知識・経験が必要な相談にも対応可能
リーガル・サポート会員は成年後見に関する法律だけでなく、福祉(医療、介護等)に関する研修も必須になっています。
また、当事務所では社会福祉士も在籍し、司法書士と社会福祉士が一緒になって、各ご相談者様に対応しています。
そのため、法律問題だけでなく、福祉(医療、介護等)の対応に必要な地域のネットワークを築き、法律と福祉(医療、介護等)の両方の知識や経験が必要になる問題にも適切に対応することができます。
まとめ
司法書士と行政書士で、それぞれできる業務の範囲が変わってきます。また、法律知識だけでは解決できない問題も存在します。
例えば、司法書士ではできる不動産の登記は、行政書士にはできません。また、行政書士ができる役所への書類届け出申請は、司法書士にはできない業務です。また、行政書士・司法書士の法律知識だけでは、財産管理や成年後見関連の問題に対応しきれません。
当事務所では、相続手続やそのあとの手続、成年後見が必要なご家族へのサポートなど、広範囲に対応が可能となっておりますので、「相続が発生したので必要な手続きをすべてお任せしたい。」とお考えの方は、まずは当事務所までご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。