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【東海東京証券】株式の相続手続きの流れ | 株券の名義変更 | 浦安・市川相続遺言相談室

株式の相続手続きついて

基本的には、被相続人(故人)の証券会社の口座のあった支店にて相続手続を行う必要があります。

【東海東京証券】株式の相続手続きの流れを相続の専門家が解説

1. 被相続人が取引していた東海東京証券の支店を特定

被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。

2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出

相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。

3. 残高証明書の取得

被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。

4. 相続人全員で遺産分割協議

相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。

5. 承継する相続人自身の口座を開設

承継者が決定したら口座の開設を行います。

6. 株式等の移管の手続き

有価証券等の移管手続きが完了します。

【東海東京証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類

証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書

証券会社での相続手続きで注意すべきポイント

相続人が証券会社の口座を持っている必要あり

証券会社ごとにより、集めるべき書類は変わってきますが、被相続人(故人)名義の証券口座を解約はできません。

被相続人が亡くなったとしても、証券会社に必要書類を提出しても口座の解約、株式を売却して換金し払戻すことが出来ません。

解約手続きの前には遺産分割を相続人間で行う必要がありますので、すぐに相続手続きが出来ることは少なく時間や手間がかかることがほとんどです。

証券会社の相続手続きは非常に大変です

相続における知識をお持ちの方であれば、スムーズに進めることは可能ですが、ほとんどの人が「相続の経験」がありません。

自分で進める前に専門家へ相談するか事前に必要書類を調べる必要がありますので、事前準備がとても大切です。

相続の専門家への相談を迷っている方へ

相続の専門家が相続手続きをサポートします!

相続の専門家がお客様の代わりに窓口になることができますので、安心してお任せいただけます。

当事務所が選ばれる理由

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遺産整理サービス(相続手続き丸ごと代行)

株式の名義変更、預貯金、不動産などの遺産に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、保険金、ゴルフ会員権などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

当事務所の遺産整理サービスは、財産額を基準としたわかりやすい明確な報酬基準です。

相続税の申告が必要ない方
相続税の申告をする方
または
3人以上の兄弟姉妹の相続
対象財産額の
1.21%(税込)
※1
対象財産額の
1.43%(税込)
※2

※1 最低報酬額は36万3000円(税込)となります。
※2 最低報酬額は42万9000円(税込)となります。なお、税申告を税理士に依頼する場合、税理士報酬が別途かかります。
※対象財産が特に多数・多岐にわたる場合や関係当事者が多数の場合で、特段の注意と手続きが必要になる場合は、別途加算手数料をいただくことがあります。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただくことがあります。
※上記の当事務所手数料以外に、お客さまにご負担いただく費用
 ① 戸籍、不動産登記事項証明書、評価証明書、残高証明書等の取り寄せ費用
 ② 不動産登記にかかる登録免許税(不動産登記申請時に法務局に納付)
 ③ 交通費、送料、複写代
 ④ 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬

詳しい料金表についてはこちら>>

金融機関での遺産整理と当事務所の遺産整理費用の比較

相続財産の価額 当事務所(税込) 某金融機関
500万円以下の部分 36万3千円 価格の1.98%
(最低:110万円~)
500万円を超え5000万円以下の部分

価格の1.21%

5000万円を超え1億円以下の部分
1億円を超え3億円以下の部分

上記の金額プラス
価格の0.99%

3億円以上の部分 上記の金額プラス
価格の0.55%


不動産名義変更の司法書士費用

不要です!
(上記に含まれます)

追加費用が別途必要

※上記は相続税申告の対象外の場合で掲載しております。
※金融機関によっては対象金融機関の預かり資産は0.33%の料率の場合があります。

【報酬例】
①父親の相続、相続人は母、長男、長女。遺産は自宅と金融資産で3,000万円

当事務所:36万3,000円(税込)(3,000万円×1.21%)
某金融機関:110万円(税込)+不動産名義変更の司法書士費用

②父親の相続、相続人は母、長男、次男、三男。遺産は自宅と金融資産で5000万円

当事務所:60万5000円(税込)(5000万円×1.21%)
某金融機関:110万円(税込)+不動産名義変更の司法書士費用

③父親の相続、相続人は母、長男。遺産は自宅と金融資産で1億円

当事務所:143万円(税込)(1億円×1.43%)
某金融機関:198万円(税込)(1億円×1.98%)+不動産名義変更の司法書士費用

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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