千葉銀行の預金の相続手続きなら | 浦安・市川相続遺言相談室
【千葉銀行】相続手続きの無料相談実施中!
千葉銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、千葉銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の相続手続きサポートとは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、相続手続きサポートには財産額にもよりますが概ね110万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 遺産整理サービス(相続手続き丸ごと代行) | 遺産整理サービス |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(相続手続きサポート)として相続人様の窓口として、相続に関する銀行預金、不動産、株式などの遺産に関する手続きを行います。相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては110万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 363,000円(税込)~ (対象財産額の1.21%~) |
1,100,000円以上 |
当事務所では、遺産に関する手続きを丸ごと代行する遺産整理サービスを行っています。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が4,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと110万円以上かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
千葉銀行の相続手続きの流れ
千葉銀行とは
千葉銀行は千葉合同銀行、小見川農商銀行、第九十八銀行が合併し誕生しました。2018年現在、千葉県に160店舗、東京都に14店舗、埼玉県に3店舗、茨城県に3店舗、大阪府に1店舗もの支店が存在し、単独の地銀としては総資産で横浜銀行に次ぐ第2位の地方銀行です。千葉県を中心として、多くの方が口座をお持ちになっていらっしゃいます。
1.千葉銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明書を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
2.相続手続依頼書の交付を受けます。
千葉銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
払戻手続(解約)
預金を解約して、現金あるいは振込みによって支払を受ける手続
名義変更
預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースでは名義変更を行うこともありますが、払戻手続(解約)が一般的です。
払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
千葉銀行の預金の「払戻手続(解約)」の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合は不要)
・相続人代表者の通帳(コピー可)
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の運転免許証等の本人確認書類
千葉銀行の預金の「名義変更」の場合、次の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の運転免許証等の本人確認書類
※当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、不動産の名義変更手続きを済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>
千葉銀行の残高証明書の取得方法
残高証明書が必要になる場合
例えば、遺産分割協議をする場合や相続税の申告をする場合等には、被相続人の死亡時の残高証明書が必要となることがあります。
通常の、預金の相続手続の申込みだけをしても、銀行は残高証明書を発行してくれません。別途、窓口で、残高証明書の発行の申込みをする必要があります。
残高証明書はいつの時点の残高証明が必要か尋ねられますので、「被相続人の死亡した日」のものを請求しましょう。
※千葉銀行では、残高証明書等の発行のご依頼にあたっては、相続の申出の際にすれば問題ございません。
※残高証明書の申込みは、取引店または近くの千葉銀行の支店にできます。
※残高証明書の申込みを取引店以外の店舗にする場合は、取引店への取次ぎが必要となるため、日数がかかります。
残高証明書の取得の必要書類
①被相続人、相続人の戸籍謄本など
②来店する相続人の印鑑証明書及び実印、身分証明書
③発行手数料
残高証明書の発行手数料
千葉銀行の残高証明書の発行には、依頼1通あたり756円(消費税10%込)の発行手数料がかかります。
残高証明書の受取方法
残高証明書の発行の申込み時に選択いただいた方法(店頭・郵便等)での受け取りとなり、店頭受取の場合は、後日ご来店される際に、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等をご提示が必要な場合があります。
また、郵便の場合は、受付日から1週間~10日程で郵送されます。
※取引内容により、さらに日数をいただくことがあります。
※また、お取引内容や証明書・計算書の種類により別発送となる場合があります。
千葉銀行における相続手続きの注意点
千葉銀行は戸籍、印鑑証明書等の原本を返してもらえるか、郵送対応してもらえるかなどの対応が、支店により異なる金融機関ですので、複数の支店で口座をお持ちの場合は各々確認が必要となります。
遺産整理サービス(相続手続き丸ごと代行)
リーズナブルに、お客様の負担なく、預貯金、不動産、株式などの相続財産の手続きをスピード対応します!
遺産整理サービス(相続手続き丸ごとサポート)とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、保険金、ゴルフ会員権などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
当事務所の遺産整理サービスは、財産額を基準としたわかりやすい明確な報酬基準です。
相続税の申告が必要ない方 |
相続税の申告をする方 または 3人以上の兄弟姉妹の相続 |
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対象財産額の 1.21%(税込) ※1 |
対象財産額の 1.43%(税込) ※2 |
※1 最低報酬額は36万3000円(税込)となります。
※2 最低報酬額は42万9000円(税込)となります。なお、税申告を税理士に依頼する場合、税理士報酬が別途かかります。
※対象財産が特に多数・多岐にわたる場合や関係当事者が多数の場合で、特段の注意と手続きが必要になる場合は、別途加算手数料をいただくことがあります。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただくことがあります。
※上記の当事務所手数料以外に、お客さまにご負担いただく費用
① 戸籍、不動産登記事項証明書、評価証明書、残高証明書等の取り寄せ費用
② 不動産登記にかかる登録免許税(不動産登記申請時に法務局に納付)
③ 交通費、送料、複写代
④ 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
金融機関での遺産整理と当事務所の遺産整理費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所(税込) | 某金融機関 |
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500万円以下の部分 | 36万3千円 | 価格の1.98% (最低:110万円~) |
500万円を超え5000万円以下の部分 |
価格の1.21% |
|
5000万円を超え1億円以下の部分 | ||
1億円を超え3億円以下の部分 |
上記の金額プラス |
|
3億円以上の部分 | 上記の金額プラス 価格の0.55% |
|
+ |
不要です! |
追加費用が別途必要 |
※上記は相続税申告の対象外の場合で掲載しております。
※金融機関によっては対象金融機関の預かり資産は0.33%の料率の場合があります。
【報酬例】
①父親の相続、相続人は母、長男、長女。遺産は自宅と金融資産で3,000万円
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当事務所:36万3,000円(税込)(3,000万円×1.21%)
某金融機関:110万円(税込)+不動産名義変更の司法書士費用
②父親の相続、相続人は母、長男、次男、三男。遺産は自宅と金融資産で5000万円
⇒
当事務所:60万5000円(税込)(5000万円×1.21%)
某金融機関:110万円(税込)+不動産名義変更の司法書士費用
③父親の相続、相続人は母、長男。遺産は自宅と金融資産で1億円
⇒
当事務所:143万円(税込)(1億円×1.43%)
某金融機関:198万円(税込)(1億円×1.98%)+不動産名義変更の司法書士費用
相続・遺言の悩みはまずは当事務所にお電話下さい!
相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-972-835になります。
ご相談受付時間:9:00~18:00(平日)
土曜・平日時間外は、平日の事前予約で対応
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
-
相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。