戸籍収集はこんなに大変です! | 相続に関わる手続 | 浦安・市川相続遺言相談室
相続サービスのご案内
相続に関する手続きは極論を言ってしまうとすべて「自分で行うことが出来る」ものです。
司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」(登記を前提とします)、税理士の専門領域である「相続税申告」なども、すべて「ご本人」であれば行うことが出来ます。
つまり私どもが行うサービスは「相続手続きの代行」であるということです。
では、なぜ私ども士業が相続サービスを行っているのでしょうか?
それは、以下の3つの理由からです
当事務所が相続サービスを行う3つの理由
1.相続手続きには法律知識が必要!
「相続の手続きは自分でできる」とは言ったものの、「法律」の知識が必要な手続きであり、正しい知識を持ったうえで行わないと、費やした時間と労力が無駄になるだけでなく、金銭的にも損をしてしまうことがあります。
2.非常に手間と時間がかかる!
働いている方にとっては、会社を休んで手続きを行うというのは時間的にもなかなか難しいと思います。また、大勢の相続人とのやり取りなど思ったよりも時間と労力がかかります。
3.万全の連携体制でスピーディーに対応
相続手続きは複雑かつ様々な手続きを行わないといけません。場合によっては司法書士だけでなく税理士や弁護士などの専門家に相談するべきケースもあります。手続きによって、それぞれの専門家のもとへ足を運ぶのは時間も労力もかかりますし、そもそもどの手続きをどの専門家に相談すればいいか調べるのも一苦労です。
当事務所では、相続手続きを専門とする、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など、各分野のプロフェッショナルと連携しておりますので、他の専門家への相談や依頼の代行を通して、相続手続きを全てサポートさせていただきます。
ご自身で行う場合
私どもが相続において代行することの多いサービスは以下の6つです。
クリックしていただくと詳しい内容が書いてあるところに飛ぶようになっています。
それぞれに関してご自身で行う場合の手続きと注意点を解説していきます。
1.戸籍収集(戸籍調査)
相続が発生したらまず相続人を確定させるために戸籍収集を行います。
戸籍は市区町村の役場で請求することができます。
ここでは戸籍に関する用語と記載内容について説明します。
除籍・転籍・改製について
除籍
除籍とは、婚姻や死亡によって戸籍から抜けることを意味します。婚姻や死亡、他の市区町村に本籍地をうつす(転籍)等によって、戸籍に記載されている人がいなくなると、その戸籍は除籍扱いになります。
転籍
引っ越しなどで本籍地をうつす場合や、家庭を持つ場合などに元の戸籍から他の戸籍に移ります。
これを「転籍」といいます。
被相続人が転籍をしていた場合は相続発生時に、過去籍を置いていた全ての市区町村で戸籍を収集することになります。
改製
戸籍は法改正によって今までに何度か作り直されています。
昭和32年には戸籍制度が改正され、家単位から家族単位で戸籍が作成されました。また、平成6年には戸籍がコンピュータによって電子化されました。
改正により戸籍の形式が変わるたびに収集するべき戸籍が増えるので、平成6年より前に生まれている人が亡くなった場合は、複数の戸籍を収集する必要がでてきます。
戸籍の記載内容
・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因、年月日
・実父母の氏名及び実父母との続柄
・養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄
・夫婦については、夫または妻である旨
・他の戸籍から入った者につては、その戸籍の表示
・その他命令で定める事項
1.現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)
相続手続きを行うにあたって様々な場面で戸籍は必要になってきますので、相続が発生したらまずは戸籍の収集をする必要があります。
戸籍収集が必要な理由は、相続が発生した場合に誰が相続財産を取得する権利があるのかを確定させるにあたって、被相続人の出生から死亡までの関係を把握するためです。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
被相続人の本籍地の市区町村の役所に行くか郵送で戸籍を請求します。 実際に役所に行く場合は、事前に電話しておくとスムーズに受け取ることができます。(電話だけの発行はしていません) 一般的に、申請書、身分証明書、印鑑、委任状などが必要になります。 |
費用:450円 |
2.被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得
戸籍を取得したら、被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
一般的には、死亡時の戸籍を収集してそこから1つずつたどっていくことになります。1つの戸籍からわかるのは1つ前の本籍地だけなので、収集・確認の作業を出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返すことになります。 本籍地が不明の場合は、住民票を元に本籍地を探すことになります。 |
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。 除籍謄本(婚姻や死亡により戸籍の世帯員がすべていなくなった戸籍)・改製原戸籍謄本(法改正により形式が変更された前の戸籍)だけでなく、転籍(引っ越しなどでの本籍地の移動)などにより集める戸籍はかなり多くなります。 被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。 一般的には5~8通程度の戸籍が必要となることが多いのでその分戸籍の収集手続きを行わなければなりません。 |
4.相続人の確定
相続が発生すると、相続人の確定が必要になります。基本的に不動産や預金などの相続財産は、法律で定められた相続人のみが相続できます。(遺言書がある場合を除く)
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
相続人の確定は役所で収集してきた戸籍を参考に、法律で定められている相続順位に従って行うことになります。 配偶者は常に相続人になります。 |
相続人の確定には専門知識が必要です。 もし、法定相続人の確定に抜け漏れがあると、相続手続き完了後でも、もう一度相続手続きをやりなおす必要がでてきますので注意が必要です。 亡くなった人に前妻との子供がいた場合や、自分が知らない兄弟がいる場合など、複雑なケースでは相続人を正しく確定するのは困難になります。 |
5.相続人全員の戸籍と必要書類を収集
相続人の確定が終わると、その相続人の戸籍を集めることになります。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
全ての相続人が確定した段階で、それぞれの相続人の戸籍謄本も収集します。 不動産の名義変更を行う際や、銀行からの預金引き出しを行う際には、相続人全員の現在の戸籍も必要となり、相続人全員分が揃っていないと手続きを進める事ができません。 |
相続手続の中には戸籍謄本の収集だけでなく、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。 相続人を確定するにはさらに相続人全員分の戸籍を取得する必要があります。この戸籍収集も被相続人の戸籍収集と同様、必要な戸籍が1通であることはほとんどありません。 戸籍の取得は、本籍地の役所でしか行うことが出来ませんので、相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして取得していくことになります。 |
2.相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。
不動産の相続登記を申請する場合などに「相続関係説明図」を利用します。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
以下の書類を準備して相続人関係図を作成します。 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など一式 この中に「相続」「遺産分割」「相続放棄」などの相続関係や、相続関係の図などを記載していきます。 |
不動産登記申請の際に戸籍を提出すると提出した戸籍は原則返ってきません。そのため、ほかの相続手続きの際に戸籍が必要になった場合、再度戸籍収集を行わう必要が出てきますので注意が必要です。 ただし、相続関係説明図を提出することで原本還付が受けられるなど例外もありますので確認の必要があります。 また、相続関係説明図は必ず記載しなくてはならない事項や様式などが決まっているものもありますのでよく確認して作成しましょう。 |
3.財産目録の作成
財産目録とは、財産の一覧表のことです。
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても一覧にします。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
財産目録の作成は法的な義務ではないため、様式などは特に決まりはありません。 遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録を作成しておく必要があり、「相続税対策を正確に検討できる」「遺言内容を詳細に検討できる」「相続人に遺産の全容を知らせることができる」など様々なメリットがあります。 遺産分割協議書を作成するにあたっては、この財産目録を作成することがほとんどです。 |
相続財産には大きくわけて「不動産」「預貯金」「動産」の3つがあり、それぞれに価値の評価基準が定められています。それぞれの評価基準に従って相続財産を一覧にしていきます。 また、財産には借金のようなマイナスの財産も含まれます。これらも不動産や預貯金同様、把握する必要があります。相続財産が全て判明した段階で、財産目録を作成するのですが、中には相続財産に該当するか判断しにくいものも含まれるので、多くの場合に抜け漏れが発生します。 |
4.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は誰が何を相続するかを記載して、相続人全員が署名と実印で押印して印鑑証明書を添付します。
決まった書式もないため、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
遺産分割協議とは簡単に言うと被相続人の財産を相続人全員でどのように分けるかを決める話し合いです。ここで決まったことを文書にしたものが遺産分割協議書です。 遺産分割協議書はワープロで印字しなければならないような要件はありませんので手書きで作成したものでも有効です。 |
遺産分割は、法定相続分や遺留分、寄与分といった法律の定めを把握したうえで行う必要があります。遺産分割自体に問題があると、作成した遺産分割協議書も無駄になってしまい、時間だけでなく、相続人間のもめごとにも発展してしまいかねません。 作成した遺産分割協議書は、不動産の相続登記を行う場合などに相続人全員の押印と印鑑証明書を添付の上提出することになります。 |
5.相続放棄の申立て
被相続人の遺産がプラスの財産(不動産や預貯金など)よりも、マイナスの財産(借金など)の方が多い場合、すべての遺産を相続しないという選択ができます。
これを「相続放棄」といい、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に手続きを行う必要があります。
ご自身で行う場合 | 注意点 |
---|---|
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 申立てに当たって、被相続人の出生時から死亡時までの全戸籍、相続人の戸籍、申述書、収入印紙をそろえる必要があります。 |
相続放棄には相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内という期限があります。この期限が過ぎてしまうと原則として相続放棄ができなくなるので注意が必要です。 「相続発生時には知らなかったマイナスの財産が3ヶ月経過後に見つかった」ということにならないようにあらかじめ財産をしっかり調査する必要があります。 |
6.不動産の名義変更(相続登記)
被相続人が残した土地などの不動産を相続した場合、所有者の名義を変更しなければなりません。
登記申請書を作成し、戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類とともに法務局に提出して申請します。
ご自身で行う場合 |
注意点 |
---|---|
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。 すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。 |
名義変更が済んでいない不動産は、売却することも出来ず、そのままにしておくと後々トラブルが起こりやすくなります。所有者が変わったタイミングで所有者を変更する登記を行いましょう。 登記の申請自体というよりも、戸籍やその他必要書類の収集が非常に面倒で、専門家以外が申請する場合には、不備が発生することも多くあります。 また添付書類も登記申請するケースによって非常に様々なので、必要な添付書類を把握するのが難しくなっています。 |
当事務所に代行を依頼した場合
戸籍の請求方法がわからない、平日忙しくてなかなか時間が取れないという方もいらっしゃると思います。
相続手続にはご自身で行うことができるものですが、慣れていない方にとっては手間や時間がすごくかかってしまう作業になります。
相続が発生すると手続きだけでなく、身の回りのことで忙しくなってしまうと思います。
当事務所では、死亡時の戸籍だけでなく、相続手続きで必要となる戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。
また、遺産分割協議書の作成、相続放棄の申立て、不動産の名義変更を行うために必要な書類の収集から手続き完了までをワンストップで代行させていただきます。
ご自身で進めてみたが難しかった方やご自身ではできなそうと感じられた方はお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
-
相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
-
相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。