【浦安市/相続手続】相続人に未成年者がいるが関係ある?
事案
(団体信用生命保険の住宅ローン完済のケース)
ご主人を亡くされたAさんは、高校生の息子B君と中学生の娘Cさんがいます。
ご主人名義の自宅には住宅ローンがついていましたが、団体信用生命保険で住宅ローンが完済されたため、銀行から「抵当権の抹消登記の書類をお渡しします」と言われました。
相続人に未成年者がいますが、手続きに関係するのかわからず、相談に来られました。
問題点
相続人に未成年者がいる場合は、「特別代理人」の選任が必要な場合がある。
解決
Aさんの相続のケースでは、まず、ご主人名義の自宅の名義を相続人に変更して、そのあとで住宅ローンの抵当権抹消登記をしなければなりません。
Aさんは自宅をご自身の名義に変えたかったのですが、そのためにはB君とCさんを含めて遺産分割協議をしなければならず、未成年であるB君とCさんのためにそれぞれ「特別代理人」を立てることが必要になります。
一連の手続のご依頼を受け、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立、遺産分割協議書等の書類作成や収集、法務局への登記申請を行い、無事に名義変更と抵当権の抹消を終えることができました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。