【浦安市/相続手続】相続人が先に亡くなっている場合は?
事案
妻が亡くなりました。子どもは二人ですが、二年前に長男が既に他界しています。この場合、相続人は誰になるのでしょうか。
問題点
相続人に該当するはずの方が、既に亡くなっている。
解決
奥様が亡くなられたので、本来ならば、夫であるご相談者様とお二人のお子様が相続人になります。
しかし今回のように相続人であるお子様が既に他界している場合、その相続人の地位をその下の世代である、子や孫(直系卑属)が引き継ぐことになります。これを代襲相続といいます。
代襲相続人が相続する割合は、もともとの相続人の割合と同じです。
もし、子どもがいない場合でも、長男の配偶者は法律上では相続する権利はありません。
あくまで、相続人の子や孫に対して認められた制度なのです。
今回はご長男にお子様が三人いらっしゃいましたので、そのお子様達がその相続分を代襲相続することになりました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
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予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。