複雑なケースでの相続割合 | 当事務所の相続コラム(浦安・市川) | 浦安・市川相続遺言相談室
遺産相続の際には「誰がどのくらい相続できるのか」正しく理解しておく必要があります。
今回は、基本的な相続割合の考え方と複雑なケースでの具体例を紹介していきます。
1.民法の定める基本の相続割合~法定相続分~
法律が定める相続割合を「法定相続分」と言います。法定相続分は「誰が相続するか」で変わります。
配偶者は必ず相続人となり、それ以外の相続人についてはは子どもが最優先されます。子どもがいない場合には親、子どもも親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれのケースにおける基本の相続割合は以下のとおりです。
■ 配偶者のみが相続人の場合は全部配偶者
■ 子どものみが相続人の場合はすべて子ども
■ 親のみが相続人の場合はすべて親
■ 兄弟姉妹のみが相続人の場合はすべて兄弟姉妹
■ 配偶者と子どもが相続する場合には配偶者が2分の1、子どもが2分の1
■ 配偶者と親が相続する場合には配偶者が3分の2、親が3分の1
■ 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
2.複雑なケースの具体例
以下で、複雑なケースの具体例をみていきましょう。
2-1.前妻の子どもと現在の妻との間の子どもがいる
死亡した人が再婚で、前妻と今の妻の間に子どもがいるケースを考えてみましょう。前妻の子どもが1人、今の妻との子どもが2人とします。
この場合、今の妻と3人の子どもが法定相続人となります。
基本的な相続割合は妻が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが3人いるので子ども達はそれぞれ6分の1ずつとなります。前妻の子どもと今の子どもに差はありません。
配偶者2分の1子ども達がそれぞれ6分の1
2-2.子どもが既に亡くなっており、孫がいる
子どもが被相続人である親より先に死亡している場合、「代襲相続」が発生して子どもの子どもである「孫」が相続人となります。
被相続人に配偶者がおらず、1人っ子が亡くなって孫が2人いる場合には孫2人が2分の1ずつ相続します。
配偶者がいる場合には配偶者が2分の1、2人の孫がそれぞれ4分の1ずつの相続分を取得します。
2-3.法定相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっている
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合にも代襲相続が発生し、その子どもである甥姪が相続します。
たとえば兄、姉、妹がいて、兄と姉が死亡しているとします。兄には子どもが1人、姉には子どもが2人いるケースです。
この場合、もともとの相続割合は兄、姉、妹が3分の1ずつです。兄の子どもは3分の1、姉の子どもはそれぞれ6分の1ずつ取得します。
・兄の子ども3分の1
・姉の子どもがそれぞれ6分の1
・妹が3分の1
2-4.胎児が無事生まれた場合と死産した場合
相続発生時に妻が妊娠していて「胎児」だった場合、生まれる前の胎児にも相続権が認められます。ただし死産した場合には相続権が認められません。
相続発生時に妊娠中の妻がいた場合、その後胎児が無事に生まれたら妻が2分の1、子どもが2分の1の割合で相続します。
死産した場合、妻がすべての遺産を相続します。
相続割合をきちんと計算できないと遺産分割協議も進められません。「こんなケースでは堂計算したらいいの?」と迷われたときには、司法書士までご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。