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相続登記しなかったらどうなる?リスクを司法書士が解説 | 当事務所の相続コラム(浦安・市川) | 浦安・市川相続遺言相談室

不動産を相続したら、相続登記をしなければなりません。相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の所有者名義を書き換えることです。
相続登記をせずに放置しておくとさまざまなリスクが発生するので、相続したら早めに手続きをしましょう。

今回は相続登記をしないことによるリスクについて、司法書士が解説します。

1.第三者に権利を主張できない

相続登記をしないと第三者へ権利主張できません。たとえば遺産分割協議であなたが不動産を取得することに決まっても、他の相続人が法定相続割合に相当する部分を第三者へ売却するケースを考えてみましょう。買い受け人が先に登記をしてしまったら、その部分については第三者による取得が優先してしまいます。

以前は不動産の相続人は相続登記をしなくても第三者へ対抗できましたが、法改正により相続人であっても登記しない限り第三者へ権利主張できないようになっています。
権利を守るには早期に相続登記を備える必要があります。

2.不動産を売却できない

相続した不動産を売りたいとき、相続登記を終えている必要があります。登記していないと、せっかく買主候補が見つかっても所有権移転登記手続きに時間がかかっているうちに別の売主と契約され、機会を逸してしますおそれがあります。

3.不動産の活用が困難となる

物件を活用するには、抵当権を設定してローンを組んだり他人に賃貸したりする必要があります。
不動産の名義が被相続人のままになっていると金融機関は融資をしてくれませんし、賃借人の募集も難しくなります。不動産を有効活用するためにも早期に相続登記すべきです。

4.賃料を払ってもらえないリスク

収益不動産を相続した場合には、賃借人に賃料の請求が可能です。

しかし、相続登記しないと賃借人から賃料支払いを拒絶されるおそれがあります。賃借人にしてみると、あなたが本当に不動産の相続人なのかがわからないからです。賃料収益を得るためにも早期に相続登記しましょう。

5.再度の相続が発生したときに複雑になる

相続登記をしないまま時間が経過し、不動産の相続人が死亡した場合を考えてみましょう。その場合、相続人の子どもなどが不動産を相続します。そのとき相続登記が行われていなければ、子ども達は「本当は誰が相続人なのか?自分たちの父親は真の権利者なのか?」ということから調べないといけません。

また、相続登記をするとき、一人飛ばして手続きすることは認められないので、子ども達は祖父から父への相続登記と父から自分たちへの相続登記の両方をしなければならず、大変な手間が発生します。

このような調査や手続が面倒なので、結局不動産が祖父名義のままになって活用もされず放置されるケースもあります。

6.相続登記は早めのご相談を

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、「相続により所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならない」とされました。
期限を過ぎると10万円以下の過料が課されるおそれがあります。

相続登記の方法がわからない、手間がかかりすぎるという場合、司法書士が手続きを丸ごと代行いたしますので、お気軽にご相談下さい。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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