• 新浦安駅直結
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-972-835

相談受付時間:平日9:00~18:00
土曜・平日時間外も相談可能です(要予約)

千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続Q&A | 浦安・市川相続遺言相談室

相続の基礎知識

Q1 相続とは何ですか?

相続とは、人の死亡を原因として、その人の財産が家族や親族に承継されることです。

 

承継される財産には、現金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれますが、一身専属権(例えば、扶養請求権、身元保証債務など)は、対象となりません。

 

なお、相続人の範囲や相続の優先順位などは、民法で規定されています。

 

 千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q2 相続はいつ開始するのですか?

民法では、「相続は死亡によって開始する」としています。

 

そして、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が半自動的に相続人に引き継がれることになります。

 

遺産の分割や相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」というわけではなく、相続自体は被相続人の死亡によって開始しているのです。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q3 被相続人の生死が不明のときはどうしたらよいですか?

配偶者や相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。

 

それが認められると、被相続人は死亡したものとみなされ、相続することができます。失踪には、次の2種類があります。

・普通失踪・・・蒸発などのケース。7年間生死不明の状態が続くと、死亡とみなされます。
・特別失踪・・・山や海で遭難したりして遺体が発見されないケース。

        1年間生死不明の 状態が続くと、死亡とみなされます。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q4 交通事故で夫婦が同時に死亡したときはどうすればよいですか?

死亡時刻が明確ではない場合は、民法では「同時に死亡したと推定する」としています。

 

そのため、被相続人が死亡したときには、相続人はいなかった、つまり被相続人と相続人はお互いに相続しないということになります。

 

例えば、子供がいない夫婦が同時に死亡したとすると、夫の財産は夫の両親が、妻の財産は妻の両親が相続することになります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

相続人と相続分

Q5 法定相続人とは何ですか?

民法では、相続人になれる人の範囲を定めていて、これを法定相続人といいます。

 

 ・配偶者相続人・・・被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。
 ・血族相続人・・・・被相続人の子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、

           兄弟姉妹も法定相続人になれます。

 

ただし、法定相続人だからといって、必ず相続できるとは限りません。血族相続人は順位が決められており、上位の血族がいるときは下位の血族は相続できません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q6 血族相続人の順位はどうなりますか?

・配偶者は、常に相続人となります。
・第一順位は、子です。(養子も含む)
・第二順位は、直系尊属です。父母、祖父母などで親等の近い者が優先します。

 第一順位の人がいないときに相続人になります。
・第三順位は、兄弟姉妹です。第一順位、第二順位の人がいないときに、相続人になります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q7 代襲相続とは何ですか?

相続開始前に相続人が死亡しているなどで、相続欠格、廃除によって相続ができない場合に、相続人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続することです。

 

ただし、相続の放棄をした者の直系卑属は、代襲相続できません。

 

代襲相続できる者は、子および兄弟姉妹であり、配偶者、親にはありません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q8 相続欠格とは何ですか?

下記のような事由に該当すると、何の手続もなくても相続権を失い、または遺贈を受ける資格を失ってしまいます。

 

 ①故意に被相続人、または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、

  または殺そうとして刑に処せられた者
 ②被相続人が殺されたことを知っていながら、告発、告訴しなかった者
 ③詐欺、脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し、変更を妨げた者
 ④詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言させたり、取り消させたり、変更をさせた者
 ⑤被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q9 相続人の廃除とは何ですか?

相続欠格は法律上相続人になることができない場合ですが、相続人の廃除は被相続人の意思によって相続権を奪うものです。

 

廃除できるのは、「被相続人に対し、虐待や重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行があったとき」に限られます。

 

被相続人は家庭裁判所へ申し立てるか、遺言でその意思表示をすることができ、廃除の審判が確定すれば、相続人は相続権を失います。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q10 特別縁故者とは何ですか?

相続人がいない場合や、いても判明しない場合は、家庭裁判所に申し立てて、被相続人の特別縁故者として認められれば、相続人でなくても遺産がもらえることがあります。

 

例えば、同居していた内縁の妻(夫)とか、被相続人の療養看護に尽くした親戚の人などです。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q11 内縁の妻(夫)は相続できますか?

民法では、子、親などの血族と配偶者に相続権を認めています。

 

したがって内縁の妻には相続権がありません。

 

例えば新婚旅行中に夫が死亡してしまったが、まだ婚姻届を出していない(入籍していない)場合などは、まだ配偶者ではなく相続権はありません。

 

しかし内縁の配偶者でも、相続人が存在しない場合に限っていえば、特別縁故者制度により財産を取得する可能性はあります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q12 配偶者を相続人から廃除できますか?

遺留分を有する推定相続人については、廃除の請求ができるので配偶者でも廃除の対象になります。

 

もちろん離婚すれば相続権はなくなりますが、急な場合や子供の為に離婚したくない場合などは廃除請求すればよいのです。

 

ただし、廃除できるのは、「被相続人に対し、虐待や重大な侮辱を加えたとき、もしくはその他の著しい非行があったとき」に限られます。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q13 胎児にも相続権はありますか?

民法では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死産だったときは、これを適用しない」としています。

 

つまり胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものと認めるということです。

 

配偶者の胎児は、夫の子と推定されるのですが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。

 

しかし認知を求めるべき相手が死亡してしまっているので、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q14 養子にいった子には実父の相続権はないのですか?

養子は実子と同じ扱いを受けます。つまり民法では「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係が生ずる」また「養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する」としています。

 

しかし、養親の嫡出子たる身分を取得するからといって実親との関係がなくなる訳でもありません。

 

したがって養子になった子は、実親の子でもあり、養親の子でもあり、両方の相続権を持つことになります。

 

ただし特別養子の場合は違います。特別養子縁組は実親及びその血族との親族関係を終了させる制度なので、特別養子には実父について、相続権はないことになります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q15 二重資格の相続人とは何ですか?

世間では祖父母が孫を養子にすることがあります。

 

この場合、孫は同時に子(養子)でもある訳です。一方、孫たちの親が祖父母より先に死亡していた場合には、祖父母の相続の際には孫たちが親にかわって代襲相続権を持つことになります。

 

この場合養子になった孫も親の子として、他の孫と同じく代襲相続権を持ちます。

したがって、その孫は子(養子)としての相続権と孫としての代襲相続権との両方を持つことになります。これが二重資格の相続人であり、二重に相続をすることになります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q16 養子の数に制限はありますか?

民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法上は一定の規制があります。

 

すなわち、相続税の計算の際に認められる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がない場合は2人までとなります。

これは、相続税の計算の際に基礎控除を増やすために、孫などを何人も養子にして節税することを制限するためです。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q17 夫(妻)が死亡後に再婚した配偶者は相続権を失いますか?

配偶者は死亡の時点で相続します。実際に遺産分割がされていなくても、すでに共有財産になっていますので再婚しても相続権を失うことはありません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q18 親不孝な相続人を他の相続人が廃除できますか?

相続人の廃除は家庭裁判所の審判または調停によってなされます。そして家庭裁判所も被

相続人の請求、または被相続人の遺言による請求がなければできません。

廃除は請求があれば必ずできるものでもなく、また、廃除の請求をするかしないかは被相続人の自由です。ひどい親不孝でも親の方は廃除するほどの意思はないかもしれません。

 

ですから相続人の廃除は、被相続人からの請求のみ可能となり、それ以外はできません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q19 法定相続分とは何ですか?

民法で定められた相続分を法定相続分といいます。

 

法定相続分は遺言や相続分の指定がない場合、相続人間で協議する場合の目安となりますが、相続人全員の一致があれば法定相続分と異なる割合での遺産の分割も可能です。

 

 ①相続人が配偶者のみのとき・・・配偶者が全部
 ②相続人が配偶者と子のとき・・・配偶者 1/2  子 1/2
 ③相続人が配偶者と直系尊属のとき・・・配偶者 2/3 直系尊属 1/3
 ④相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき・・・配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 

*父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)は、父母を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q20 単純承認とは何ですか?

被相続人の財産を無条件、無限に承認することです。

 

つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継し、責任を負うことになります。

 

また、民法には、法定単純承認という規定があり、以下に該当すると単純承認したとみなされます。

 ①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
 ②3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしなかったとき
 ③相続人が相続財産の隠匿などの背信的行為を行なったとき

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q21 限定承認とは何ですか?

相続によって得た財産の限度においてのみ、債務を返済するという承認の仕方となります。

 

相続人はもともと持っている自己の財産を持ち出してまで、返済をする必要がないということになります。

 

相続財産は刻一刻と変化していきますので、それがプラスなのかマイナスなのか、わからないようなケースに利用されます。

限定承認は相続人全員(相続放棄者を除く)で、家庭裁判所に申し立てねばなりません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q22 相続の放棄とは何ですか?

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。

 

相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることで、相続の放棄ができます。限定承認と違い、単独でもすることができます。

相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとされ、代襲相続もできません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q23 相続放棄の取消しはできますか?

相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。しかし、取消しできる場合があります。

 

 ①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合
 ②成年被後見人がした場合
 ③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合
 ④詐欺または強迫によりした場合

 

なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q24 相続分のないことの証明書とはどういうことですか?

「相続分以上の贈与を受けたり、特別受益をうけているので相続分はゼロであり、取得分はない」といったことを記載した証明書のことで「相続分皆無証明書」とか「特別受益証明書」ともいわれます。

 

これによって財産を共同相続人の一人に帰属させ、相続登記も済ませ、あたかも遺産分割が完了したような結果とすることができます。

 

「相続放棄の手続きは面倒だ」とか「相続放棄はしないけど自分の相続分を他の相続人に譲りたい」という場合にも、この方法を用いることがあります。しかしこの証明書はその内容が事実に反したり、偽造されたり、流用されたりすることも多く、注意が必要です。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q25 相続放棄をすると退職金や遺族年金はどうなりますか?

退職金や遺族年金が相続財産かどうかで異なります。退職金は会社の規則によっては本人が死亡した場合、遺族に対して直接退職金が支払われることがあります。

 

つまり本人(死亡者)の退職金請求権を相続して遺族が受け取るわけではないことになります。

 

したがってこの場合には、遺族固有の権利として、相続放棄に関係なく請求できることになります。

 

また、遺族年金も公的なもの、私的なものといろいろありますので、退職金や遺族年金については、それがどんな種類なのかによって相続財産になるかどうかを調べる必要があります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q26 事故死での損害賠償金は相続財産になりますか?

死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です。つまり死亡者本人の苦痛に対する慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産となります。

 

しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、相続財産ではありません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q27 生命保険金は相続財産になりますか?

死亡保険金受取人を指定してある場合は、保険金請求権は最初からその人の権利であり相続財産ではありません。したがって仮に相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。

 

では、もし保険金受取人を「相続人」としていて相続放棄した場合はどうでしょうか。

 

民法では「相続放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなす」としています。

 

しかし判例では「相続人」という記載は相続人であった特定の人を受取人とする趣旨の記載と解釈するものもあり、一般的となっています。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q28 寄与分は代襲相続人も主張できますか?

被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人は、遺産分割にあたって法定相続分を超える額の遺産を取得することができるとされています。これが寄与分となります。

 

しかし、その寄与をした人が寄与を受けた人よりも先に死亡した場合には、その寄与分について代襲相続人が主張できるかという問題があります。

この場合、寄与者が相続開始前に死亡したときは、その相続上の地位は寄与分を包含したまま代襲相続人に承継されると考えられています。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q29 嫁には寄与分は認められないのですか?

寄与分は相続人にのみ認められるものです。嫁は夫の親の相続人にはならないため、

寄与分も認められません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q30 寄与分の決め方はどのようになりますか?

寄与分は共同相続人全員の話し合いで定めることができ、これが原則的です。

協議は全員がその内容に同意しなければなりません。

しかし話し合いの場を持てなかったり、まとまらない時には家庭裁判所の調停又は審判で定めることになります。

 

調停は実質的には当事者の協議と同じですが、審判の場合には家庭裁判所が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q31 遺留分とは何ですか?

遺留分とは、遺言によっても害することのできない、一定の親族のための一定割合の遺産のことです。

 

遺留分は請求する権利のある者が、一定の期間内に請求して初めて、効力を生じます。

 

<遺留分権利者>
・配偶者
 ・子(代襲相続人を含む)
・直系尊属
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

<遺留分の割合>
 相続人が直系尊属のみの場合   3分の1
 その他の場合          2分の1

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q32 遺留分侵害請求とは何ですか?

遺留分権利者が受けた財産が遺留分に満たないときは、遺贈や贈与を受けた者に対し、不足分を限度として、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 

遺留分の侵害となるような遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分を侵害する遺贈や贈与を削る請求ができます。

 

侵害請求は必ずしも訴訟によるというわけではなく、侵害している相手方に意思表示を行えばよいのです。

 

この場合、後日の証拠となるように「内容証明郵便」でするとよいでしょう。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

遺産分割

Q33 法定相続分と異なる分割はできますか?

相続人の協議による遺産分割であれば、相続分と異なる分割をすることができます。

 

ただし、協議分割は全員一致でなければならず、多数決で押し付けることは無効です。

 

遺言がある場合も、これと異なる分割をすることは全員の同意があれば自由です。

 

審判による場合は、法定相続分に反することは裁判所もできません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q34 親権者は未成年の子を代理して分割協議できますか?

夫が死亡して妻と未成年の子供がいる場合、母は子の代理をすることはできず、子のため

に特別代理人を選任しなければなりません。遺産分割の手続きにおいては、共同相続人の一人が他の相続人を代理したり、同一人が複数の相続人を代理することはできません。

 

これは代理人が弁護士であっても同じです。

 

したがって、この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、この特別代理人と協議をしなければなりません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q35 行方不明の相続人がいるときの協議はどうしたらよいですか?

家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告をしてもらう方法と、不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。

 

一定期間生死不明となっている場合には、利害関係人から家庭裁判所への失踪宣告の審判の申立てにより、認容されたとき死亡したとみなされます。

 

失踪宣告には①普通失踪 ②特別失踪がありますが、①の場合は7年間 ②の場合は1年間生死不明であれば該当します。

 

失踪宣告により行方不明者は死亡とみなされますので、その人に子がいれば代襲相続となりますので、その代襲相続人を加えて協議することになります。

 

また、失踪期間を満たしていなくても、行方不明者のために財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q36 遺産を現物で分けられない場合、どのような方法がありますか?

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割などの方法があります。

 

現物分割・・・遺産をそのまま分割する方法で、原則的な方法です。土地は誰々に、

       株券は誰々に、という分け方などです。

代償分割・・・現物分割が困難であったり、細分化しては価値が無くなってしまうという

       財産もあります。そこで共同相続人の一人に現物を取得させるとともに、

       他の共同相続人に対し債務として負担させる方法が利用されています。

       「債務負担による分割」ともいわれます。

換価分割・・・遺産を売却してその代金を共同相続人で分けるという方法です。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q37 遺産分割の協議書の作成はどうすればよいですか?

協議が全員の同意で成立すれば、協議書を作成します。協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、後日の紛争を避けるために作成しておいたほうがよいでしょう。

 

また、相続による所有権移転登記には遺産分割協議書の添付が必要なので、この場合は必ず作成しなければなりません。

 

協議書には決められた方式はありませんが、協議が成立したことと、その内容を明確にしなければなりません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q38 遺産分割協議はやり直せることはできますか?

遺産分割協議は相続人全員の同意により成立し、無効、取消しの原因がない限り、やり直すことはできません(ただし、全員の合意による解除は可能)。協議内容の不履行があったとしても、協議の解除は認められません。

 

遺産が分割協議から漏れていた場合も、その遺産について別の協議をすることになるため、全部をやり直すことにはならないのです。

 

ただし漏れていた遺産が重要なものであれば、錯誤による無効を主張することができる場合があり、無効となれば協議をやり直すことができます。

また、相続人の一部を抜かした協議や相続人でない者を加えた分割は無効となるため、協議をやり直すことになります。

 

なお、共同相続人全員が先の分割協議を合意解除し、遺産分割のやり直しをすることはできます。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q39 遺産の分割を禁止できるのはどんな場合でしょうか?

共同相続人はいつでも遺産の分割を求めることできるのが原則ですが、相続人や相続分が確定していない場合や事情により分割をしばらく待ったほうが良い場合もあります。

 

このような場合は分割禁止をすることができ、遺言、協議、調停、審判の四つの方法があります。

 

被相続人は遺言で分割を禁止することができます。禁止は遺産の全部または一部でもよく、条件付や期限付でも問題はありません。

 

しかし、その期間は5年を超えることはできません。この遺言があるとその期間内は分割ができませんが、重大な事情変更があれば認められる場合もあります。また共同相続人は協議および調停により分割禁止をすることができます。

共同相続人間で協議がまとまらないで審判を求めた場合、家庭裁判所は一定期間分割を禁止することができます。具体的には、相続人や遺産の範囲に問題がある場合などです。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

調停・審判・訴訟

Q40 相続紛争の調停申立てができるのはどのような人ですか?

相続人やその法定代理人はもちろんこと、遺贈を受けた者、贈与を争われた者、胎児がいると主張する母親などです。ただし手続き自体は、その家族が代理人となってすることもできます。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q41 調停申立てに必要な書類はどのようなものでしょうか?

通常の場合は

 

 ①申立書・・・裁判所で無料でもらえます。
 ②相続人・利害関係人目録、相続財産目録
 ③戸籍謄本・除籍謄本
 ④不動産の登記簿謄本

 

などです。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

相続税

Q42 相続税の申告は必ずしなければいけないのでしょうか?

遺産は原則として課税の対象となりますが、相続税は相続額が一定額を超えた場合に申告して納税することとなっています。

 

たとえば、相続税には基礎控除があり、3000万円プラス法定相続人×600万円までは相続税がかかりませんので、申告する必要はありません。

 

また、配偶者には相続税軽減措置があり、法定相続分相当額(その額が1億6000万円に満たないときは、1億6000万円)までは非課税になります。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q43 相続税の申告をしないとどうなりますか?

相続税の申告は、被相続人の住所地の所轄税務署にすることになっています。

 

申告期限は、「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
また、税の納付は申告書の提出期限日までが原則です。

 

それまでに相続税の申告をしなければならないのに、申告をしなかった場合には税務署から決定の通知があります。この場合には徴収額に対して15%の無申告加算税がかかります。

 

そのため相続財産が複雑で調査や評価に時間がかかる場合には、税務署に提出期限の延長を申請しておかなければなりません。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q44 相続税の申告期限までに、遺産未分割のときはどうすればよいですか?

未分割財産については、法定相続分にもとづいて相続したものとして課税価格を計算します。ただし、配偶者の税額軽減は、申告期限までに配偶者が実際に取得した財産についてのみ計算されます。

 

なお、申告期限から3年以内に遺産を分割した場合、配偶者の税額軽減について更正の請求をすることができます。

 

  千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

Q45 相続財産の評価はどういう方法で?

地上権、定期金に関する権利などは評価方法が法律で定められていますが、その他の

土地、建物など大部分は時価により評価します。

①宅地その他の土地
 路線価方式と倍率方式がありますが、税務署でその扱いがわかります。また小規模宅地などには特例もあります。
②農地、山林
 倍率方式と宅地比準方式のいずれかで評価します。
③借地・貸地
 地域によって違いますが、借地権を6~7割とみるのが普通です。

 貸地の場合は借地権分を引くことになります。
④家屋
 固定資産税の評価と同じです。県税事務所や市町村役場で確認できます。
⑤借家・貸家
 地域によって違いますが、貸家は通常の家屋の評価額の6~7割で評価します。
⑥株式
 ・上場株は取引所での時価
 ・気配相場のある株は3種類あり、評価方法が違う。
 ・非上場株の場合はかなり複雑な評価方法となる。
⑦ゴルフ会員権
 取引相場の7割で評価

 

 千葉県浦安市・市川市・江戸川区の相続解決事例はコチラ⇒

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


サポート料金

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • お問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 【相続登記】…

    1) 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか? 思いがけず夫が急逝し、様々な手続きに追われる中、不動産の名義変更、相続税申告の手続き等、全て自分ではとても無理だ…

  • 【相続登記】…

    1) 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか? 家の名義変更をするのに、どうしたらよいのか分からずにおりました。 2) 実際にご相談の予約をする前に、何か不安…

  • 【相続登記】…

    1) 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか? 母の持分を自分の名義にしたいのと、やっていなかったローンの抵当権の解除をしたかった。 2) 実際にご相談の予約…

  • 【相続手続】…

    1) 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか? 孤独死でDNA鑑定の結果が出るまで手続きが進められない特殊なケースであり、どのように進めていけばよいかわからず困…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP