韓国籍の方の相続手続きについて | 当事務所の相続コラム(浦安・市川) | 浦安・市川相続遺言相談室
韓国籍の方が亡くなると、遺産相続の手続きが日本人のケースとは異なるので注意が必要です。
適用される法律は韓国法となりますし、相続人になれる人や相続割合、必要書類も異なってきます。
今回は韓国籍の方の相続手続きについて、日本人との違いも踏まえながら解説していきます。
1.適用される法律
韓国籍の方が亡くなった場合には「韓国法」が適用されます。「法の適用に関する通則法」という法律により、相続関係には「被相続人の本国法」を適用することになっているからです。
一方、被相続人が帰化して日本国籍になっていれば相続人が韓国人でも日本法によって相続手続きを進められます。
2.韓国法の法定相続人
韓国法の定める法定相続人は日本法と異なります。
具体的には以下のような順序で相続人が決定されます。
第1順位:配偶者と直系卑属
配偶者と子ども、孫、ひ孫などです。
第2順位:配偶者と直系尊属
子どもなどの直系卑属がいないときには配偶者と親、祖父母などが相続します。
第3順位:兄弟姉妹
配偶者、子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属もいないときには兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいる限り兄弟姉妹には相続権がありません。日本のように「配偶者と兄弟姉妹」が同時に相続人になる可能性はないので注意が必要です。
第4順位:四親等以内の傍系血族
配偶者、子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹もいない場合、おじおばや甥姪、いとこなどが相続人となります。
3.韓国法の法定相続分
韓国法ではそれぞれの相続人に認められる法定相続分も日本法と異なります。
配偶者と子どもなどの直系卑属または親などの直系尊属が相続する場合、配偶者が1.5、子どもなどの直系卑属または親などの直系尊属が1の割合になります。
兄弟姉妹のみが相続する場合、おじおばやいとこなどが相続する場合にはそれぞれ等分にします。
兄弟姉妹やおじおば、甥姪などが相続するときには配偶者がいない前提なので、配偶者との取得割合は問題になりません。
4.韓国の資料集めは困難
韓国の方が相続するときには、相続手続きに必要な資料集めに大変な手間がかかるケースが多数です。
日本人なら本籍地の役場に問合せをして戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを取得できますが、韓国の場合には韓国の役所で取得申請しなければなりません。また韓国では2008年に戸籍制度が廃止されて「家族関係登録制度」に移行しているため、被相続人については古い戸籍類と家族関係証明書等の証明書、相続人については全員分の家族関係証明書が必要になります。これらの資料を取得するのはかなり大変で、相続関係によっては長い期間がかかってしまうケースも少なくありません。
5.遺言書を作成すれば手続きが簡単になる
韓国籍の方でも「遺言書」を作成しておけば日本法によって遺産相続を進められます。ただし、遺言は「相続に関しては日本法を適用する」等の記載が求められます。
また、遺言書を使って相続手続きを進める際には被相続人の勧告の戸籍謄本類を追いかけて取得しなくても家族関係証明書等の証明書だけで済むケースが多数です。
韓国の場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言に加えて録音による遺言書も認められているので、適切な方法で遺言をしましょう。
韓国籍の方の相続を控えているなら、遺言書を主軸とした対策を執っておくことをお勧めします。対応に迷われた際には司法書士までご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。