浦安・市川で成年後見をお考えの方は | | 浦安・市川相続遺言相談室
ご家族にこのような方がいる・またはこんなお悩みはありませんか?
・認知症が進行し、財産の管理が難しくなっている方
・自宅を売却したいが、判断能力が低下して難しい方
・まだ介護は必要ないが、徐々に判断力が低下してきている方
・自分はまだ大丈夫だが、知的障害・精神障害を持つ家族がいて今後が不安
このような方は、成年後見制度の利用をおすすめしております。
ご高齢の方が増加している現在、成年後見制度を利用して、財産管理等を司法書士などの専門家に依頼しているケースが非常に増えてきました。
当事務所でも成年後見に関するご相談を多数いただいております。
安心してご相談ください。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や障害により判断能力に不安のある方を守る制度です。
不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所など、様々な手続きをする場合に、合理的な判断に基づいて行うことが難しかったり、不利益をこうむってしまう可能性のある方の権利を守ります。
認知症の進行によって財産のありかが分からなくなったり、どこにどれくらい借金をしているのかが分からず、親族が巻き込まれてトラブルが起きることもあります。
これを防ぐことはもちろん、成年後見制度を利用することによって、本人の財産を正しく本人のために活用することが出来ます。
また、判断能力の不十分な方は悪徳商法の被害にあってしまう可能性もあります。
成年後見人はご家族でも認められる場合があります。
ご家族で適任な方がいない場合は、第三者(司法書士など)が成年後見人に選ばれます。
第三者が成年後見人に選ばれた場合は、本人の財産から一定の経費や報酬が払われことになっているため、成年後見制度の利用は周辺者の財産の負担にはなら無い可能性が高いです。
成年後見制度の申立と後見人の仕事
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」という制度が用意されています。
任意後見制度は、成年後見制度のうち本人がまだ契約の締結に必要な判断能力を持っている場合に、将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人を決めておくことです。
その後に、判断能力の低下を感じたらすぐに後見人を選任してもらうという制度です。
一方の法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合で、後見人が本人の利益を考えながら、代理して法律行為をしたり、不利益な契約をした場合に取り消すことが出来る制度です。
成年後見の申立
成年後見制度を利用する場合は、最寄の家庭裁判所に必要な書類を提出し、面接等の行程を経て開始することができます。
成年後見を利用するにあたっては、必要な提出書類の数が多く、事案や裁判所によって多少異なることがあるので、最寄の裁判所に確認するのが一番確実です。
一般的には、以下の書類が必要となります。
①申立書類
・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・申立書付票
・代理権・同意行為目録、本人の同意書(保佐、補助等の一定の場合)
・親族関係図
・親族の意向確認書
②本人に関する書類
・戸籍謄本
・住民票
・後見登記されていないことの証明書
・診断書(裁判所所定の書式があります)
③本人の財産に関する書類
・財産目録
・遺産目録(申立の動機が遺産分割協議の場合のみ)
・収支予定表
・預貯金の資料
・不動産の資料
・生命保険、有価証券等の資料
・負債の資料
・収入内容の資料
・支出内容の資料
④成年後見人候補者に関する書類(候補者がいる場合)
・住民票
・後見人等候補者事情説明書
これだけの書類を用意して、申立をする必要があります。この書類を用意するだけでも大変な労力です。
また、事案や家庭裁判所によっても必要な書類が異なるうえに、必要な書類を用意できた後も、裁判所での面接や審査で時間がかかり、しっかり手続きを把握して作業をしようとすると大変な作業です。
成年後見の申立の準備は、司法書士が代行することが可能です。
成年後見申立てを行う方の中でも、手続きに困った多くの方が、司法書士などの専門家に依頼をしているのが実情です。
当事務所では、成年後見の申立の準備を司法書士が代行するサービスを実施しております。
成年後見の申立に関わる複雑な書類作成や資料請求、そして難しい法律などを調べる手間が大幅に省けます。
成年後見申立サービス:106,920円(税込)~
ご家族の財産を正しく守りたい方も、これから準備をしていく方も当事務所で成年後見制度をご利用してみてはいかがでしょうか。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
当事務所で成年後見を担当する司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。
リーガルサポートは、成年後見制度の普及と成年後見人の養成・供給のために設立された司法書士の専門団体です。
全国の家庭裁判所から選任される後見人を供給する団体としては、日本最大の公益社団法人です。
当事務所で成年後見を担当する司法書士は、リーガルサポートに所属し、成年後見の申立のサポートはもちろん、親族が後見人になる場合の継続的サポートや、当事務所での成年後見人の引き受けも行っております。
どうぞ安心してお気軽にご相談ください。
以下では、後見について「成年後見の申立」から「任意後見制度」まで解説していきます。
ご参考ください。
後見制度の種類
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
成年後見の申立
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
任意後見とは
任意後見とは、判断能力が実際に低下する前に、弁護士や司法書士、行政書士などに、将来的に判断能力が低下した際に自らの後見をしてもらう契約を結ぶことができる制度です。
後見人等の選び方
後見人とは、財産の処分契約等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。つまり、簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。 大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が後見人になることが一般的ですが、財産管理については弁護士や司法書士、行政書士が担当するという「共同後見」という形式も存在します。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理人となってもらえる人を選んで、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
精神上の障害により判断能力の減退が無くても実施できるため、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
自分が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継等々、相続人には多くの事務的な負担が発生します。 そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。