【浦安市/相続放棄】相続放棄をすると生命保険金は?
事案
亡くなった夫には借金があるので、借金は放棄したいのです。
ですが、私(妻)が受取人と指定されている生命保険があるので、その保険金は今後の生活費にあてるために受け取りたいと思います。
相続放棄をすると、保険金の請求もできなくなるのでしょうか。
問題点
相続放棄をすると、被相続人の相続財産(プラスもマイナスも)の一切を承継できなくなるが、生命保険金は相続財産に含まれるのか?
解決
亡くなった方が契約者・被保険者で、受取人として契約者以外の方が指定されている場合、 生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれず、受取人の固有の財産とされます。
つまり、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
当事務所では、すぐに相続放棄の手続きを進め、無事受理されました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
相続放棄に関する無料相談実施中
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。