【市川市/相続手続】相続財産の中に株式が!どうすればよい?
事案
夫が亡くなりました。財産の中に株式がありますが、どういう手続きが必要ですか?
問題点
株式の相続手続きはどうすればよいのかわからない。
解決
相続財産の中に株式がある場合、その株式も不動産や預貯金などと同様に、相続の対象となります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって、手続きが異なります。
まずは、その株式が上場か非上場か、そして上場株式の場合、どこの証券会社が窓口になっているかを郵便物等で確認しましょう。
<上場している株式の手続き>
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。したがって、「証券会社」と「株式を発行している会社」のそれぞれに対して、名義変更を行うことになります。
・証券会社との手続き
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際、亡くなった方(被相続人)の口座を引き継ぐことはできませんので、株式を移管する口座を、代表相続人が新たに開設しなければなりません。
・株式を発行している会社との手続き
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。但し、通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
<非上場株式の名義変更手続き>
それぞれ会社によって行う手続きが異なります。発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。株式名簿が管理されているはずなので、相続人全員で話し合って株主名簿の書き換えを行います。
このように、株式の相続手続きはとても煩雑で、かなりの時間と労力が必要です。
今回のご相談者様は、平日お仕事が忙しく、これだけの手続きを行う時間がないとのこと。当事務所で手続きを進めさせていただきました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
遺産相続の手続きに関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。