“タンス預金”は、相続税の際に申告するの?
ずっと自宅に保管していた現金などのいわゆる“タンス預金” 相続の際に申告は必要でしょうか?
相続財産には、亡くなった方が保有していた現金などの資産も当然含まれます。
そのため、自宅に保管されているタンス預金についても申告の必要があります。
相続税を計算する前提となる「相続財産」には、もちろんタンス預金も含まれます
相続人は、亡くなった方が保管していたタンス預金などの現金も集計して、相続財産の一部といて申告する必要があります。
「タンス預金は、申告しなくても見つからないのでは…」
と考えてしまいそうですが、亡くなった方が確定申告をしていた場合、税務署は生前の所得金額を把握しています。
また、税務調査では銀行や証券会社の口座やその取引履歴を調査できます。
生前の所得に対して預金残高が少ない、死亡直前に多額の現金が引き出されている、などが調査で明らかになれば、相続人が事情の説明を求められることになるでしょう。
過少申告や無申告が発覚した場合には、5~20%の加算税が課せられる可能性があります。隠蔽や偽装があると判断された場合には35~40%の重加算税が課せられます。
隠したことで返って重い判断がなされないよう、正確に申告することが大切です。
タンス預金は、その存在を証明する証拠がないことも多く、近親者などが勝手に持ち去ってしまったり、紛失したりして、トラブルになることもあります。
そういったことが起こる前に、まず、亡くなった方が保管していたタンス預金の金額をしっかり確認しておきましょう。
また、タンス預金など、亡くなった方が自宅などに保管していた遺産は、そもそも相続人が存在を把握できていないケースもあります。
実際に相続になった時に困らないよう、できれば、家族と資産の保管状況を共有しておきましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。