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浦安市や市川市で成年後見をお考えなら | | 浦安・市川相続遺言相談室

初めての成年後見の手続きでお困りの方へ

ご家族の判断能力の低下…初めての状況にお困りではないですか?

加齢や病気で判断力が低下すると、預金や不動産などの財産を動かせない資産凍結状態になってしまいます。

本人の財産なのに動かせないという状態。

本人の介護やご家族自身の生活もある忙しい状況のなか、家族としてはとても困りますよね。

成年後見制度の利用で解決できることがあります

このようなお悩みは、「成年後見」を利用して解決できる場合が多いです。

成年後見制度は、判断能力の低下により、ご自身で契約や財産管理が難しくなった方を守る制度です。
家庭裁判所に申立てをして、「成年後見人」を選んでもらうことで、成年後見人がご本人の代わりとなって、ご本人に必要な福祉サービスの手配や財産管理を行っていきます。

でも、いきなり「成年後見」と言われても、よくわからないし、なにをどうすればいいのか不安ですよね。

成年後見のご相談では、こんな不安や疑問がよく聞かれます。

・制度自体がよくわからない

・そもそもウチの状況は成年後見でいいの?

・後見人には誰が選ばれるの?家族でもなれるの?

・後見人の不正は大丈夫なの?

・親族以外が後見人になった場合でも、本人の意向をきちんと尊重してくれるの?

・専門家が後見人に選ばれた場合は、どれくらい費用がかかるの?

私たちでは、実際に成年後見人として活動し、多くのご高齢者やご家族のご相談を受けている立場から、成年後見制度のメリットや利用上の注意について丁寧にお答えしています。

 

当事務所の成年後見サポートサービス

成年後見のご利用をお考えでしたら、当事務所でお力になれます。

ご相談のなかで成年後見についての不安やお悩みを解消しつつ、成年後見の申立てはもちろん、成年後見人としての就任も引き受けています。

具体的には、以下のようなサポートが可能です。

 成年後見の申立支援 

成年後見を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。

成年後見は、ご本人の生活や財産を守る制度ですが、利用にあたっては注意しなければいけない点もあります。

年後見の利用にあたっての注意点などもご説明しながら、申立てを支援します。
実際に後見人としても活動している立場から、メリット・デメリットをしっかりお伝えします。

申立てには、本人の戸籍などの書類や財産資料など、多くの書類を集める必要があります。財産目録や収支予定表などの書類作成も必要です。

ご依頼いただいた場合は、私たちで集められる書類はほとんど集めて、必要な申立書類も作成します。
また、ご家族が成年後見人になった場合の定期報告の書類作成や、後見業務を行うなかでどう対応したらよいか等のご相談にも、別途対応しています。

  • 申立て支援の費用

 成年後見人(第三者)として就任 

後見人の候補者として、当事務所の司法書士をご希望いただくことも可能です。

次のようなご事情をお持ちのご家族やご本人から、申立ての際に、当事務所の司法書士を後見人に指定いただくことがあります。

・仕事や家庭、年齢などの事情で、親族が後見人を引き受けることが難しい
・本人の状況から、親族が後見人に選ばれない可能性がある
・まったく知らない第三者が後見人になるよりも、事前に相談して人柄などがわかった人に任せたい

 

成年後見人として求められる職務は多岐に渡りますが、常に忘れてはいけないことは、「本人の意思の尊重」です。

当事務所で成年後見を担当する司法書士は、男性も女性もおりますので、ご本人との相性も考慮して対応しています。
担当する司法書士は、裁判所からの監督はもちろん、「(公社)成年後見センター・リーガルサポート」(後見業務を担う全国の司法書士を中心に構成される公益社団法人)にも加入し、二重の業務監督を受けています。
ご本人に寄り添った、透明性のある後見業務を、常に心掛けています。

さらに、当事務所では社会福祉士も在籍し、財産のことや法律のことに偏らず、社会福祉からの視点も持って、本人の意思を最大限に尊重しながら支援にあたっています。

また、ご本人の状況や親族の希望によっては、親族と一緒に後見人に選任されることもあります。その場合は、親族の成年後見人と権限を分けて、協力しながら後見業務を進めていきます。

※ 成年後見はお一人おひとりに向き合う仕事のため、引き受けられる人数には限界があります。状況により引き受けが難しい場合もありますので、まずはご相談ください。

  • 成年後見人の費用(報酬額)

誰が成年後見人に選ばれるのかは、家庭裁判所が決めます。
そして、成年後見人の報酬(費用)についても、家庭裁判所が決めます

具体的な報酬額については、一律いくらと決まっていません。後見等の事務内容、成年後見人が管理する財産の内容などを総合的に考慮して、事案ごとに裁判所が決めます。

参考として、東京家庭裁判所が公表している目安は、以下のとおりです。

(1)基本報酬(東京家裁の目安)

(2)付加報酬(東京家裁の目安)

身上監護等に特別困難な事情があった場合 : 基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加
特別の行為(訴訟,調停,遺産分割,不動産の任意売却,不動産の賃貸管理等)をした場合 : 相当額の報酬を付加

※成年後見人が複数の場合には、上記報酬額を分掌事務の内容に応じて、適宜の割合で按分。

実際の後見人費用はそれぞれの家庭裁判所が決めますが、おおむね、この東京家庭裁判所の目安に近い金額になっていると思われます。

なお、この成年後見人の費用(報酬額)は、家族が負担するものではなく、ご本人の財産から支払われます。

 

実際にご依頼いただいた事例

【成年後見の申立てや就任した事例】

・母が認知症、初めての成年後見の申立てと後見人就任まで

・金銭トラブルを抱えている可能性のある父が認知症に…誰が後見人になる?

【そもそも成年後見の利用対象ではなかった事例】

・認知症でも自宅の売却ができる??成年後見の利用対象ではなかったケース

成年後見はよくない制度?

報道やインターネットを見ると、「成年後見はよくない」と言われることがあります。

実際のところ、どうなのでしょうか?

成年後見制度は、身寄りがない方や家族トラブルに巻き込まれている方にとっては、ご本人をしっかりと守ることができる制度です。
この制度のおかげで、本人が安定した福祉サービスを受けられて、安心した生活環境を守ることができる人も多くいます。

ですが、ご本人をしっかりと支えられるご家族が身近にいる方にとっては、利用にあたって様々な注意が必要です。

現状の成年後見には、
・申立てをすると原則として取り下げができない
・必ずしも家族が選ばれるとは限らない
・第三者が選ばれると報酬がかかる
・選ばれる後見人のキャラクターによって本人への対応が変わることがある
・ご本人が亡くなるまで後見が続く
といった注意があります。

成年後見制度のメリットとあわせて、利用上の注意もしっかりと把握したうえで、手続きを進めることが大切です。

 

私たちがこの仕事にかける想い

司法書士として様々なご依頼を受けていくなかで、私の仕事観に強い影響を与えたのは、祖父母の姿と、その祖父母を支える両親の姿でした。 

祖父母は、人が歳を重ねるとはどういうことか、本人や家族はどういう想いでいるのか、生涯を終えるとはどういうことかを、近くで身をもって教えてくれました。

「本人も家族も安心して歳を重ねられる社会を作る」、それがこの仕事をするうえでの私の信念になっています。

当事務所では、ご高齢の方や障害をお持ちの方も安心して暮らしていけるために、成年後見にも力を入れて取り組んでいます。

成年後見人には様々な資質や経験が求められますが、大切なことは「本人にしっかりと寄り添う」こと、「本人の意思を尊重する」ことです。

ご本人もご家族も、安心して歳を重ねていけるために、地域に根付いた専門家としてサポートしています。

初回の無料相談だけで、お悩みが解決することもあります。信頼できると思ったら、当事務所にご依頼いただければ、それで構いません。こちらからご依頼を迫るようなことは一切ありません。

まずはお気軽にご相談いただいて、悩みを解消し、どうか、健やかな日常と安心できる毎日を送ってください。

司法書士法人オールシップ

代表 市山 智

当事務所が成年後見に強い理由

・これまで、法定後見や任意後見の 受任実績が多数 あり、様々なケースに迅速・適切に対応いたします。

・後見業務を行う全国の司法書士を中心に構成される 「(公社)成年後見センター・リーガルサポート」に加入 し、リーガルサポート主催の各種研修受講や、業務監督も受けています。より公正で透明性高く、後見業務にあたることが可能です。

・事務所内の後見担当スタッフには、 社会福祉士も在籍 しています。法律からの視点だけでなく、社会福祉からの視点も持って、本人の意思を尊重した血の通った後見人としてご本人の支援にあたっています。

 

成年後見の無料相談実施中! お気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。

現在置かれている状況やお気持ちに寄り添って、対応策について、ご提案いたします。

モヤモヤしながら、後回しにして事態が深刻になる前に、まずは、情報収集からだけでも、始めてみませんか。

 

ご希望の日時で無料相談のご予約をお取りください

お客様のご都合のよい日時や、ご相談したい事項の概要を伺わせていただきます。
相談スケジュールを調整のうえ、ご相談当日にお持ちいただきたい物もご案内いたします。

ご予約方法は、お電話、カレンダー、お問い合わせフォームなど、ご都合にあわせてご利用ください。

 

■お電話
予約受付専用ダイヤル:0120-972-835(つながりにくい場合は047-711-0270
※ご相談受付時間:9:00~18:00(平日)
※土曜及び平日時間外も、平日に事前にご予約いただければ、できる限り対応します。

 

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