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行徳駅や妙典駅などの市川市で相続の手続先は?|専門の司法書士が対応 | | 浦安・市川相続遺言相談室

「相続がおきたとき、いつ、誰が、どんな手続きをすればいいの?」
「手続きに必要な書類は、どこで、どうやって集めればいいの?」

相続のご相談をしていると、多くの方がこのような疑問を抱えていらっしゃいます。

相続の手続きはとても多く、市役所、年金事務所、法務局、税務署など、たくさんの手続き先があります。
また、それぞれの手続きのために用意する書類も多くあります。
ご高齢の方や会社にお勤めの方は、かなりの時間や手間を取られることになってしまいます。

そこで、このページでは、行徳駅や妙典駅周辺などの市川市にお住まいの方で、相続が発生した場合の手続き先などについて、ご案内いたします。

行徳駅や妙典駅などの市川市内での役所手続きについて

市川市役所での手続き

市役所で行う手続きはかなり多いです。

まずは、死亡届の提出から始まります。これは葬儀社さんが代行してくれることがほとんどです。

【国民健康保険課】
健康保険証の返却と過払い還付(または不足分の支払い)、葬祭費の請求を、国民健康保険課で行います。

【介護保険課】
介護保険証の返却と過払い還付(または不足分の支払い)は、介護福祉課で行います。

【市民課】
預貯金の解約や不動産の名義変更では、「戸籍謄本」が必ず必要になります。
戸籍謄本は市民課で取りますが、亡くなられた方の戸籍謄本(または除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍などの古い戸籍謄本も必要です。
原則として、出生からのすべての戸籍謄本が必要ですが、市川市では本籍地が市川市内の戸籍謄本しか取れません。
結婚前の本籍地は市川市でない場合など、本籍地が別の市区町村の場合は、別途、その役所で取ることになります。
そのほかに「住民票の除票」が必要になる手続きもありますので、あわせて取っておくとよいでしょう。

【固定資産税課】
不動産の相続登記では「固定資産評価証明書」が必要です。
この証明書には、対象となる不動産の固定資産評価額が記載されています。
毎年郵送される「固定資産税の納税通知書」のなかの「課税明細書」でも確認できます。

ただし、納税通知書には、私道の共有持分やマンション集会所の共有持分などが記載されていない場合があります。
市川市内にある故人名義の不動産を一覧にした「名寄帳」を取ることで、私道の共有持分やマンション集会所の共有持分も確認できます。
市川市内に不動産がある場合には、固定資産税課で取ることができます。
できれば、「名寄帳」と「固定資産評価証明書」を取っておくと安心です。
請求窓口では、亡くなられた方の戸籍謄本と、請求する方の戸籍(名義人の関係がわかる戸籍)が必要になります。

【その他】
必要に応じて、市民税課で住民税の精算、固定資産税課で固定資産税の精算、市民課で世帯主変更届が必要です。

市川市役所

住所:千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-334-1111(代表)
FAX:047-332-7364
HP:https://www.city.ichikawa.lg.jp/index.html

市川市役所のほか戸籍謄本や住民票除票が請求できる支所等

 行徳支所市民課 市川市末広1-1-31  TEL:047-359-1116
 大柏出張所 市川市南大野2-3-19   TEL:047-339-3111
 南行徳市民センター 市川市南行徳1-21-1  TEL:047-359-7891
 市川駅行政サービスセンター 市川市市川南1-1-1ザタワーズイースト3階  TEL:047-704-3113
 中山窓口連絡所 市川市中山4-14-1  TEL:047-332-6661
 信篤窓口連絡所 市川市高谷1-8-3  TEL:047-327-3352
 国分窓口連絡所 市川市国分6-22-8  TEL:047-372-7693

市川年金事務所での手続き

亡くなられた方が年金を受給されていた場合は、年金受給の停止の手続きが必要です。手続き先は年金事務所です。
ただし、これまでに、日本年金機構にマイナンバーを提出したことがある方は、市役所への死亡届と連動して年金も停止するので、別途届出は不要です。

亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
受け取っていない年金を受け取ることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他(3親等内の親族)の順で、生計同一の要件があります。

また、遺族は遺族年金を受けることができます。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。手続きは、年金事務所に年金請求書を提出します。

  • なお、これらの手続きは、亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、市川市役所の国民年金課でも手続きできます。
市川年金事務所

千葉県市川市市川1-3-18 SRビル市川 3階 (市川グランドホテル同ビル) TEL:047-704-1177

市川税務署での手続き

遺産の金額が、相続税の基礎控除(3,000万円+相続人の人数×600万円)を超える場合には、相続開始の日から10か月以内に、相続税の申告が必要です。
亡くなれた方の最後の住所地を管轄する税務署に、相続税の申告書を提出します。市川市の場合は、市川税務署が管轄になります。

また、故人が亡くなられた年の1月以降に一定の所得があった場合は、相続開始の日から4か月以内に、準確定申告も必要になります。

相続税の申告は、確定申告と違って、一般的に個人での申告が難しく、財務省の統計では85%が税理士さん経由での申告です。

申告の不備で税務調査になってしまうリスクや手間を考えると、税理士さんに依頼して対応してもらうことをお勧めします。

市川税務署

市川市北方1丁目11番10号 TEL:047-335-4101

千葉地方法務局市川支局での手続き

亡くなられた方が不動産をお持ちだった場合は、不動産の相続登記(名義変更)を行います。
不動産の相続登記では、戸籍や遺産分割協議書など多くの書類を揃えて、登記申請書も作って提出する必要があります。
市川市、浦安市、鎌ヶ谷市にある不動産は、千葉地方法務局市川支局が管轄です。

相続登記には、一般的に、次のような書類が必要です。

1.被相続人(亡くなられた方)について必要な書類
・戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) ※ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
・住民票の除票 ※ 本籍地の記載のあるもの。除票だけでは登記簿上の住所と繋がりが取れない場合は、戸籍の附票等も必要です。

2.相続人について必要な書類
・戸籍謄本又は抄本 ※ 相続人全員。必ず被相続人が亡くなられた後に発行されたもの
・住民票の写し ※ 本籍地の記載のあるもの

3.その他の書類 
・固定資産評価証明書(取得目的:登記用)
・登記委任状
・遺産分割協議書
・登記申請書

※市川エリアの戸建てでは、道路(私道)を共有している場合があります。その場合、自宅の相続登記だけを行い、私道部分に気づかずに登記を漏らしてしまうケースもありますので、しっかりと調査する必要があります。

また、法務局では「法定相続証明情報一覧図」を取ることができます。
故人の戸籍などとあわせて、相続関係図を提出することで、法務局が戸籍一式の代わりになる書類を出してくれる制度です。

不動産登記や法定相続証明制度については、司法書士が専門に対応します。
当事務所では、相続に強い司法書士が専門に対応していますので、お気軽にご相談ください。

千葉地方法務局市川支局

市川市大野町4丁目2156番地1 TEL:047-339-7701

市川公証役場での手続き

市川公証役場では、故人が公正証書遺言を作っていたどうかを検索できます。
また、作っていたはずだけど、遺言書が見当たらないという場合には、遺言書の再発行が可能です。

遺言書の検索は、平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場で作った遺言でも、市川公証役場で検索ができます。
例えば、丸の内の公証役場で遺言を作っていた場合でも、市川公証役場で調べることができます。
ただし、平成元年(1989年)より前に作成された公正証書遺言の場合には、それぞれの公証役場でしか検索ができません。

検索や再発行では、亡くなられた方の戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書などが必要です。

市川公証人合同役場

市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 TEL:047-321-0665

関東運輸局 千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所での手続き

自動車の所有者が死亡した場合には、車の相続手続き・名義変更が必要です。

手続先は、名義人となる相続人の住所地を管轄する運輸支局に申請を行います。
名義人となる相続人が市川市にお住まいの場合は、関東運輸局 千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所に申請をします。
亡くなられた方の戸籍謄本、遺産分割協議書などのほか、車検証や車庫証明なども必要です。

一般的には、ディーラーなどに頼めば、ご自身で運輸支局に行って手続きをしなくても代行してくれることが多いです。

関東運輸局 千葉運輸支局 習志野自動車検査登録事務所

千葉県船橋市習志野台8丁目571号 TEL:050-5540-2024

行徳、妙典などの市川市にお住いの方へ。初回無料相談受付中

「浦安・市川相続遺言相談室(運営:司法書士法人オールシップ)」では、行徳、妙典など、市川市にお住まいの皆様から、多くの相続手続・遺言などのご相談をいただいております。

相続手続(不動産・預貯金などの名義変更)、遺言、相続対策などの相談実績累計2,000件以上
市川市・浦安市周辺では、司法書士在籍数トップクラスの専門事務所です。
各司法書士がそれぞれの専門分野で、皆様のご相談に対応します。

「司法書士法人オールシップ 」は、市川市からもアクセス便利なJR新浦安駅前の「イオン新浦安」5階です。
通勤やお買い物の前後のご相談などでも大変便利です。

平日のご相談以外にも、ご都合に応じて、土曜日や平日夜間の相談も、できる限り対応しております。
お車でお越しの際は地下駐車場もございます。

ご相談の後は、郵送での書類のやり取り、お電話でのご連絡で、手続の完了が可能です。
また、エリアによってご自宅に伺っての出張相談も承っております。
(ご相談後にご依頼いただいた場合は、出張費は無料です。詳しくはお気軽にお問合せください。)

当事務所では、これまでの実績と経験が評価され、相続・遺言に関する講演実績や記事の寄稿なども多数ございます。
相続の対応には自信があります。
ぜひ一度お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

初回無料相談の予約受付専用ダイヤルは0120-972-835(つながらない場合は047-711-0270)です。

ご相談受付時間:9:00~18:00(平日)
土曜及び平日時間外は、平日の事前予約で対応

◆お問い合わせフォームからのご相談予約は、お問合せフォームからどうぞ

当事務所の相続の専門家が相続手続きをしっかりサポート

相続に関する手続きは、戸籍の収集から始まり、預金口座や不動産の名義変更、年金手続き、保険金の請求など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各手続先に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

当事務所の遺産整理プランでは、遺産相続にかかわる多くの手続きを一括して代行しますので、ご依頼いただいた方ご自身で手続きいただく負担をかなり減らすことができます。

よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)

主な相続手続きのサポートメニュー

   

遺産相続に難しい事情を抱えている方へ

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。

複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、突然「相続を放棄して欲しい」と伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。

当事務所の遺産整理プランでは、相続人の調査から、相続人の方々のお話し合いをサポートいたします。遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成、不動産の名義変更(登記申請)や預貯金の解約・分配まで、まとめてサポート可能です。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
※ 紛争性がある場合にはお引き受けできないことがあります。すでに争いになっている場合は弁護士にご相談・ご依頼ください。

行徳駅や妙典駅周辺の市川市にお住まいの方の相続登記や相続手続

行徳駅・妙典駅周辺の市川市にお住まいの方からのお客様の声

実際に、行徳駅や妙典駅周辺の市川市にお住まいで、当事務所に相続登記や相続手続きをご依頼いただいたお客さまの声を一部掲載しております。

【相続登記】市川市 K様 【預貯金手続・相続登記】市川市 S.O様

その他にも多くのお声をいただいております。

 

 

 

 

市川市にお住まいで当事務所にお問い合わせ・ご相談いただいたエリア

行徳・妙典など市川市にお住まいで、実際に、当事務所にお問い合わせいただいた方のお住まいのエリア一覧です。

相之川(あいのかわ)、新井(あらい)、伊勢宿(いせじゅく)、入船(いりふね)、大洲(おおす)、大野町(おおのまち)、大和田(おおわだ)、押切(おしきり)、鬼越(おにごえ)、鬼高(おにたか)、欠真間(かけまま)、柏井町(かしわいまち)、加藤新田(かとうしんでん)、河原(かわら)、香取(かんどり)、北方(きたかた)、行徳駅前(ぎょうとくえきまえ)、高谷(こうや)、国分(こくぶん)、幸(さいわい)、塩浜(しおはま)、塩焼(しおやき)、島尻(しまじり)、下貝塚(しもかいづか)、下新宿(しもしんしゅく)、新田(しんでん)、末広(すえひろ)、菅野(すがの)、関ケ島(せきがしま)、高石神(たかいしがみ)、宝(たから)、田尻(たじり)、稲荷木(とうかぎ)、富浜(とみはま)、中国分(なかこくぶん)、中山(なかやま)、新浜(にいはま)、原木(ばらき)、東菅野(ひがしすがの)、日之出(ひので)、平田(ひらた)、広尾(ひろお)、福栄(ふくえい)、二俣(ふたまた)、本行徳(ほんぎょうとく)、本塩(ほんしお)、真間(まま)、湊(みなと)、湊新田(みなとしんでん)、南大野(みなみおおの)、南行徳(みなみぎょうとく)、南八幡(みなみやわた)、宮久保(みやくぼ)、妙典(みょうでん)、本北方(もときたかた)、八幡(やわた)、若宮(わかみや)

市川市内の多くのエリアの方々からご相談をいただいています。
もちろん上記以外にお住いの方でも、お気軽にご相談ください。

当事務所へのアクセス

浦安・市川相続遺言相談室を運営する「司法書士法人オールシップ」は新浦安駅直結のイオン新浦安5階の好立地。
アクセスがとても便利です。

お車でお越しの方は、地下駐車場がございます。

ご相談から解決までの流れ

1) 行徳駅や妙典駅などの市川市で、相続・遺言のお悩みはまずは当事務所にお電話下さい!

相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる手続きのご相談なら、浦安・市川の司法書士法人オールシップにお任せ下さい。
相続・遺言に強い当事務所の司法書士が、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回無料相談の予約受付専用ダイヤルは0120-972-835(つながらない場合は047-711-0270)です。

ご相談受付時間:9:00~18:00(平日)
土曜及び平日時間外は、平日の事前予約で対応

※電話のみのご相談はお受けしておりません。まずは面談のご予約をお願いします。
※担当が接客・外出していることがありますので、ご相談は事前のご予約をお願いいたします。
※土曜日ご希望の場合は、平日に事前にご予約ください。
※浦安市周辺にご在住の場合には、ご自宅に伺っての無料出張相談も承っております。(上記以外にお住まいの場合でも、ご相談後にご依頼いただいた場合は出張費は無料です。)

2) 初回無料相談の実施

相続ヒアリング(カウンセリング)シートをもとに、ご相談者様からお話をお伺いいたします。お客様のお話をお伺いしながら、専門家がご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。

また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項のヒアリングを行います。当事務所の専門家からあなたにとって最適なご提案をさせて頂きます。

女性の司法書士も複数在籍していますので、女性やご高齢の方も安心してご相談いただけます。

 

3) お申込み/相続手続きの開始

初回無料相談では、当事務所がお手伝いできる内容や、ご依頼時の料金も、明確にご説明させていただいております。お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。

また、各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。

※その他、不動産・動産の売却アドバイスなど、相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
※バラバラで依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートし、必要な手続きを必要なだけオーダーメードいたします。
※初回無料相談時に詳細なお見積りをいたしますので、安心してご相談ください。

4) 相続手続き完了報告

すべての相続手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお届けいたします。
一般的には、手続きが完了するまでに、相続が開始してから、2~6ヶ月かかります。

 

 

5) アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心下さい。当事務所の専門家が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
お気軽にご相談下さい。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。

 

 

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    当事務所が選ばれる理由

    その①:安心の初回無料相談

    その②:累計2,000件以上の相談実績!

    その③:新浦安直結!イオン新浦安5階!

    その④:近隣駐車場があり、お車でも来所可能です!

    その⑤:相続に専門特化した事務所!

    その⑥:市川・浦安エリアで「司法書士在籍数トップレベル」の事務所!

    その⑦:不安を解消する明瞭な料金体系と事前見積り!

    その⑧:事前ご予約による土曜・平日夜間も対応しています!

    その⑨:「女性司法書士」も在籍!女性スタッフならではの心配り!

    その⑩:お客様のプライバシーを厳守します!

    その⑪:こまめな報告・連絡・相談をしております!

    その⑫:市川・浦安を中心に、千葉県全域で幅広く対応!

    遺産相続に関わる手続きは複雑なうえ、多くの時間を要します。ご自身で手続きを進めていくのは負担が大きい場合もあります。
    そんなときには、ぜひ、一人で悩まずに専門家にご相談ください。
    ご相談される専門家を選ぶ際は、実績があり、親身に相談に対応してもらえる専門家で、かつ、お客様が足を運びやすい地域に事務所を構えている所を選ばれるのがベストです。

    当事務所は新浦安駅から徒歩1分と、行徳・妙典エリアにお住まいの方にも非常に便利な位置に事務所を構えております。
    行徳・妙典エリアで相続のご相談をご検討の方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご予約ください。

    相続・遺言相談室を運営する、司法書士法人オールシップでは、 相続でお悩みの方それぞれに合った様々なサポート内容をご用意しております。
    相続で何からすればいいか分からない、自分で手続きする時間がない、相続税の申告期限が気になる等、まずは無料相談でお客様の状況・お話をじっくりお聞きし、都度最適なお手伝いのご提案をさせて頂きます。
    実際に依頼されるかのご判断は、サポート内容と費用をじっくりとご検討いただいてからになりますので、 ご納得いただいた上で安心してご利用頂けます。
    行徳駅や妙典駅などの市川市内にお住まいの方は、ぜひお気軽に無料相談をご予約ください。

    参考情報:行徳・妙典などの土地の相続税評価(路線価)について

    相続税の計算において、「土地」は国税庁が公表している「路線価」で計算します。
    「路線価」は、文字どおり、「路線(道路)」に面する宅地の「1平方メートル当たりの価額」のことで、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
    また、エリアによっては、路線価が定められていない地域がありますが、その場合は「評価倍率表」で評価します。

    ※国税庁の路線価図・評価倍率表は、以下の国税庁HPからご確認ください。
    https://www.rosenka.nta.go.jp/index.html
    (日本地図から千葉県をクリック ⇒ 「路線価図」をクリック ⇒ 「市川市」をクリック)

    参考に、市川市相之川の交差点付近、県道6号いわゆるバイパス沿いの路線価では「245D」となっています。
    これは1㎡あたり24万5,000円の評価ということで、これに所有する土地の㎡数をかけた金額が、相続税の評価額になります。

    その他に、同じく、バイパス沿いの行徳駅前一丁目付近では「280D」となっています。

    実際の計算では、接道する道路の路線価に所有する土地の面積を乗じたうえで、土地の形状や間口の状況により補正をかけた金額が評価額になります。

    なお、建物については、「固定資産税評価額」で計算します。
    固定資産税評価額は、毎年市区町村から郵送される「固定資産税納税通知書」等で確認できます。
    納税通知書を紛失・廃棄してしまった場合は、市区町村で再発行してもらうか、「固定資産税評価証明書」を取り寄せることで確認できます。

    相続のご相談は当センターにお任せください

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