相続人が多くて話がまとまらない場合 | 相続手続きの丸ごと代行サービス | 浦安・市川相続遺言相談室
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは
1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。
皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、一同に会そうにも予定も合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。
2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。
つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。
それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
当事務所のサポート内容(相続手続き丸ごと代行サービス)
このようなお悩みはございませんか?
・平日に、役所や金融機関を回ることができない・・・
・休暇を自由に取得しにくいため、土日祝日の相談を希望している・・・
・忙しくて、相続の手続きをする時間がない・・・
・相続手続きのことを考えると、気が重くなる・・・
相続手続き丸ごと代行サービスとは?
「相続手続き丸ごと代行サービス」とは、当事務所が相続人の皆様の窓口となり、煩雑な相続の手続きを一括してお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの相続にまつわる煩雑な手続きを、相続の専門家である司法書士が一括して執り行います!
相続人が多くて話がまとまらない場合
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では18.5万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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