遺言 | | 浦安・市川相続遺言相談室
ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。 遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。
公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
遺言の保管について
苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、 その機能を果たすことはありません。
しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないことも あり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる 場所に保管することも出来ません。では、どのように保管すればいいのでしょうか?
遺言の検認について
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言など)を見つけた場合には、すぐに中身を確認してはいけません。まずは、裁判所に検認(裁判所に検査してもらい認めてもらう手続き)してもらうことが必要になります。
遺言の執行について
自分の死により相続が開始した場合、どのようにして遺言の内容が実現されていくのでしょうか?
ここでは遺言の執行に関して説明します。
遺言をすべき人は?
相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。
詳しくは、「遺言をすべき人は?」をご覧下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。