⑥ 「二次相続」とは何か?対策は必要なのかを相続の専門家が解説 | | 浦安・市川相続遺言相談室

「二次相続」とは何か?対策は必要なのかを相続の専門家が解説
☑ 父が亡くなり母が全て相続したけれど、その先が不安…
☑ 「二次相続」って聞いたけど、うちも対策が必要?
☑ 次の相続で税金が跳ね上がったり、兄弟で揉めないか心配…
そんなお悩みはありませんか?
「二次相続」とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなったときに発生する相続のことを指します。
たとえば両親と子ども3人の5人家族の場合、父がはじめに亡くなり、配偶者の母と子どもたちへ遺産が相続されるのを「一次相続」、続いて母が亡くなり子ども達だけへ遺産が相続されるのが「二次相続」です。
一次相続と二次相続の違い
一次相続と二次相続の違いは、相続人の構成にあります。通常、一次相続の相続人は「配偶者と子」ですが、二次相続の相続人は「子のみ」となります。
⚠️ 二次相続は「もめやすい」傾向があります
二次相続では、仲裁役となる配偶者(親)がすでに亡くなっているため、遺産を巡って子ども同士の相続争いに発展しやすくなります。遺言書がある場合でも、内容に不満のある人がいるとなかなか協議がまとまらないことも考えられます。
なぜ二次相続が問題になるのか?
二次相続で相続税負担が増える4つの理由
二次相続では、すでに配偶者が亡くなっている分、税金の控除枠が減り、相続税が大きくなるのが一般的です。主な理由は以下の4つです。
💡 1. 配偶者控除が使えなくなる
一次相続では、配偶者が相続する財産には大きな控除があり、1億6000万円までは相続税がかかりません(超えても法定相続分までなら非課税)。
このため、一次相続で配偶者に全財産を相続させることで相続税がかからないことが多いですが、二次相続ではこの強力な配偶者控除が使えないため、課税対象が一気に増えることになります。
💡 2. 基礎控除額が減少する
相続税には「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」が控除される基礎控除という仕組みがあります。
一次相続では法定相続人が「配偶者+子供」で人数が多く基礎控除額も大きくなりますが、二次相続では配偶者がいない(法定相続人が1人減る)ため、基礎控除額が減少し、結果として課税対象が増えます。
💡 3. 小規模宅地等の特例の利用が難しくなる
「小規模宅地等の特例」を利用すると、330㎡までの宅地に対して評価額を80%も減額できます。一次相続で配偶者が実家を相続する場合には簡単に適用されますが、二次相続で適用を受けるには「相続する子供がその住宅に同居していること」など条件が厳しくなります。
そのため、一次相続の際に、同居している子供に実家を相続させることで特例を利用するのが有効な場合があります。二世帯住宅の場合も適用されるため、早めに対策を検討することが重要です。
💡 4. 財産の評価額の増加
一次相続から二次相続までの間に、不動産の価格が上昇したり預貯金が増えたりして、財産の価値が上がることがあります。この場合、二次相続時には評価額が増え、結果的に相続税も増加してしまいます。
二次相続に向けた具体的な対策
早めに準備できる4つの対策
このように二次相続では、一次相続よりも相続税の負担が増えたり、相続人間でのトラブルも起きやすくなる傾向があります。二次相続対策として実施できる有効な方法をご紹介します。
✅ 1. 遺言書の作成
【目的】財産の分配方法を明確にして、相続トラブルを防ぐ。
- 親が遺言書を作成して、子供たちの間で公平な分配を指示する。
- 遺言書には、不動産や預貯金などの具体的な財産を誰にどのように分けるかを明記する。
✅ 2. 生前贈与
【目的】生前に少しずつ財産を贈与して、相続税の負担を減らす。
- 親が毎年、贈与税の非課税枠内(年間110万円まで)で子供たちや孫に贈与する(暦年贈与)。
- 教育資金や住宅資金の一括贈与制度を活用することで、まとまった額を非課税で贈与する。
✅ 3. 生命保険の活用
【目的】生命保険金の非課税枠を利用して、相続税を軽減する。
- 親が生命保険に加入し、保険金の受取人を子供たちにする。
- 生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があるため、現金で残すよりも税負担を減らせる可能性があり、この枠を最大限活用する。
✅ 4. 家族信託の利用
【目的】財産の管理や運用を信託することで、スムーズな相続を実現する。
- 親が自分の財産を信託し、信頼できる家族を受託者に指定する。
- 信託契約に基づいて、受託者が財産を管理・運用し、親の意思に沿って財産を分配する。認知症対策としても有効です。
まとめ:最適な対策を計画しましょう
上記の対策を組み合わせて実施することで、二次相続時の相続税負担を軽減し、家族間のトラブルを防ぐことができます。
一次相続が発生したタイミングから、将来の二次相続を見据えて専門家と相談しながら、最適な対策を計画することが大切です。
将来の相続に向けた対策、お済みですか?
二次相続を見据えた遺産分割や生前対策は、早めの準備が肝心です。
当法人では、ご遺族の負担を軽減し、円満な相続を実現するためのサポートを行っております。
お気軽にご相談ください
「二次相続で揉めないために今からできることは?」「親が認知症になっても財産凍結されないようにしたい」など、少しでも疑問や不安があれば、私たち専門家にご相談ください。


















































