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ご自宅の管理・売却の心配なら…
家族で繋ぐ認知症対策
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こんなお悩みがある方は家族信託をおすすめします。
こんなお悩みがある方は
家族信託をおすすめします。
こんな方におすすめ
最近、物忘れが多くなった家族がいて「認知症」が不安
いずれは自宅を売却して、その費用で施設に入居する予定
いずれは自宅を売却して、介護や入院の費用に充てたいと思っている
自宅や預金などの財産の管理を、家族に任せていきたいと思っている
できる限り成年後見を利用しないで、家族に任せたい
認知症になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい
家族信託を利用すれば、解決できます!
家族信託
を利用すれば、解決できます!
「家族信託」とは
自分の財産を
信頼できる人(家族など)に託して
管理・処分の権限を委ねるという制度です
自分の財産を
信頼できる人(家族など)に託して
管理・処分の権限を委ねる
という制度です
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家族信託を利用した解決事例
事例
![民事信託を利用した解決事例](https://souzoku-legal.com/shintaku-lp/wp-content/uploads/2023/03/lp_img_illust01-1024x259.png)
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家族信託で認知症対策をしたケース
お母様が市川市の自宅にお住まい。そのお子様(長女・次女)からのご相談です。
お父様はすでに亡くなられていて、お母様名義となっている自宅があります。 お子様達はいずれも別に暮らしていて、お母様は自宅で一人暮らしです。
お母様が高齢になってきて、今後の自宅の管理に不安があり、場合によっては、将来的に施設 で暮らす可能性がある状況。
お子様が家族信託をテレビで知り、自分達にも有効なのではないかと相談に来られました。
当事務所からの提案&お手伝い
まずは、ご家族の状況やお母様の将来的な暮らしの見込みを伺い、家族信託の制度やメリッ ト・デメリット、注意点などをまとめた提案資料をもとにご相談しました。 そもそも、ご家族に家族信託が向いているのか、有効なのかを検討しないといけません。 そして、家族信託を進める際は、法律上・税務上で気をつけるべきポイントが多々あります。
提案資料をもとに、「ご家族に合わせた家族信託」を行うために必要な手続き・スケジュー ル・かかる費用をご提案いたしました。 ご相談いただいたお子様に家族信託へのご理解をいただいたうえで、託す側であるお母様にも ご説明・ご提案をして、家族信託を進めることになりました。
解決
家族信託をする際は、まず、ご家族に合わせた信託の枠組みの設計から始まります。 託す人(委託者)と利益を受ける人(受益者)はお母様、受託者は次女、予備受託者を長女と した信託設計で進めました。
信託財産は、お母様名義の自宅と、自宅管理に必要になる金銭。 その他、実際に信託された財産を管理していくうえで、必要となる権限、信託が終わる時期な どを設計し、了解をいただきました。
そのうえで、設計内容をすべて反映した信託契約書を作成しました。 信託契約後に必要な自宅の信託登記や、信託金銭を管理するための口座開設のサポートなども 行い、無事に家族信託を開始することができました。
家族信託をして管理に不安がなくなったことから、お母様もお子様も安心しましたとお声をい ただきました。
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「実家の家族信託」なら司法書士にご相談ください
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ご家族にあった家族信託を作るためには、家族信託の知識はもちろん、相続や成年後見まで
の知識・経験も欠かせません。
また、不動産を含む家族信託については、不動産に関する法律的な知識や専門的なスキルが必要です。
司法書士は、不動産登記手続きの専門家で、家族信託の登記もワンストップで対応できます。
安心できる家族信託なら、生前対策の実務経験豊富な司法書士にご相談ください!
ご依頼いただいた場合の 費用について
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私たちにおまかせください!
私たちにおまかせください!
選ばれるポイント!
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相続・生前対策の相談件数 2,600 件以上(開業 10 年超)
成年後見人としても活動し、高齢期の課題に正面から向き合う私たちだからできる信頼の サポート
家族信託と生前贈与、それぞれのメリット・デメリットを現場レベルから熟知
遺言や成年後見などその他の生前対策との比較も詳しくご説明可能
無料相談を実施 ご依頼前に見積りもしっかり出します
有資格者が多数在籍 事務手続きに精通したスタッフがチームを組んでスムーズに進めます
東京・千葉の地域の不動産情報にも強い!
ご実家の売却が必要になった場合のご相談までサポートします。
あなたに合った、ベストな生前対策がわかる「生前対策の提案書」のご案内
司法書士がご状況をヒアリング→家族信託に限らず、最適な生前対策の手法をご案内する提案書
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代表の想い
司法書士として様々なご依頼を受けていくなかで、私の仕事観に強い影響を与えたのは、祖父母の姿 と、その祖父母を支える両親の姿でした。
祖父母は、人が歳を重ねるとはどういうことか、本人や家族はどういう想いでいるのか、生涯を終え るとはどういうことかを、近くで身をもって教えてくれました。 「安心して歳を重ねられる社会を作る」、それがこの仕事をするうえでの私の信念になっています。
最近では、認知症などで財産を動かせなくなる、いわゆる、「資産凍結の状態」になってしまう方が 増えています。 この対策として、家族信託や成年後見、生前贈与など、さまざまな手段があります。 大切なことは、本人や家族の状況や意向を踏まえ、将来を見据えたうえで、いろいろな視点で検討す ることです。
初回の無料相談だけで、お悩みが解決することもあります。 信頼できると思ったら、当事務所にご依頼いただければ、それで構いません。こちらからご依頼を迫 るようなことは一切ありません。
まずはお気軽にご相談いただいて、悩みを解消し、あなたとご家族が健やかに過ごせる毎日を送って ください。
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セミナー実績
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当事務所の代表市山の実績が評価され、不動産会社、金融機関、住宅メーカー、生命保険会社、老人ホ ームからのご依頼で相続・生前対策セミナーを多数行っております。
よくある質問
家族信託は認知症を発症した後には契約を結ぶことができません。しかし、認知症の前段階といわれる軽度認知障害の段階で、判断能力に問題がないとされる場合には利用できる可能性があります。
ただし、相談時には軽度であっても進行していく可能性も考えられますし、契約の有効性などのトラブルに発展する可能性もあるのでより慎重な判断が必要です。
あくまでも、受託者が自分の財産を信頼できる人に託すことを前提としている制度です。どんな場合でも、「本当に信頼して任せられる人」を選ぶことがポイントです。
それでも、自分以外が 財産管理をするということに抵抗があるという方もいるかもしれません。
もし、受託者の管理が心配、使い込んでいるのではないかといった不安があるのならば、受託者を監督する人(信託監督 人)を選任することをお勧めいたします。信託監督人は、受託者以外の家族を選任することもできますし、他にお願いできる人がいない場合は司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
受託者が死亡した場合、任務は終了となり、受託者の家族に相続されることもありません。
しかし、家族信託は継続されますので、次の受託者を決めなければなりません。
その際、信託契約のなかに特段、受託者が死亡した場合の取り決めがなかった場合には、委託者と受益者の話し合いで新たに委託者を定める必要があります。
可能です。複数のお子様で分担しながら共同で財産管理をしているケースなどがあります。お互いに情報共有し、監督しあえたりという利点もありますが、注意も必要です。
それは、受託者同士の意見がまとまらなくなった場合です。
信託事務は原則として受託者の過半数をもって決すると(信託法第80条)決められていますので、受託者同士で意見が対立する可能性があると、信託事務を円滑に行えなくなってしまします。
それでも一人だけに信託させるのは…とお悩みの場合、「第二受託者」を定める方法をおすすめしています。この場合、受託者が先に死亡した場合、その任務を次の受託者が引き継ぐことができ、複数のお子様に継承することも可能です。
信託契約などに定めがない場合でも、原則的には当事者全員の合意があれば変更は可能です。
ただし、信託契約書に、受益者と受託者の二者間での合意で信託変更可能という定めを設けている場合は、こちらに従って手続きをします。
委託者である親が受託者を子どもとして自宅を信託すると、名義はお子様に移ります。
信託の効力は原則として信託契約を結ぶことで生じますが、委託者が管理処分する権限があることを第三者に公示するため、委託者名義へ変更する登記手続きを行う必要があります。
必ずしも推定相続人全員に知らせなければならないということはありません。
しかし、家族信託における当事者が親と子で、他にもお子様がいる場合などは、家族信託の内容とそれに対する「想い」をきちんと知らせておくことをお勧めします。
そうすることで、相続時にお子様同士の揉め事を防ぎ、親御様にとっても安心につながります。
ご家族の間で信託の利用についてある程度合意が取れている場合は、是非ご一緒にご相談にいらしてください。信託の仕組みや手続きの内容などは私たちが詳しくご説明いたします。
もちろん、どなたにでも必要なものではありません。
家族信託は、所有者が認知症などで実家(不動産)を管理できなくなった場合に、ご家族がその資産管理(売却など)を代わりに行うことができます。将来的に実家を売却して施設に入る予定が一切ない、家族に十分な資産があり認知症になって財産が凍結されても問題がないなどの場合は、家族信託は必要ありません。
ただ、大きな出費はいつどんな風に起こるかもわかりません。少しでもご不安がある場合は一度専門家にご相談されることをおすすめします。
不動産の固定資産税納税通知書などがあれば、より具体的なご相談をさせていただくことが可能です。お手元に無い場合は、ご持参不要です。
相談時には必ずしも同席の必要はございませんが、受託者となった家族は長期的に管理責任や義務を負いますので、十分に理解された上でお話を進めていく必要がございます。
スケジュール的に同席が難しい場合は、ビデオ相談なども行っておりますので、ご相談ください。
「信託」という言葉を聞くと、信託銀行にお願いするものと思われる方も多いです。銀行などで家族信託と名前の付くプランもありますが、こちらは預金に近い金融商品の場合が多く、ここでいう「家族信託」とはまた別のものになります。
家族信託は法律の制度なので、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することが一般的です。
特に、実家などの不動産を家族信託する場合は、登記の専門家である司法書士へご相談ください。
家族信託は法律や不動産の幅広い知識が必要です。司法書士・弁護士・行政書士事務所で相談ができますが、様々なケースの実務経験がないと判断が難しい場合も多いので、まずは家族信託の受任件数が豊富な、実績ある専門家に依頼することをおすすめします。
なかでも、信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記が必要です。登記申請を代行できる専門家は司法書士と弁護士のみですが、信託登記の手続きに対応している弁護士事務所は少ないのが現状です。紛争性がなく、不動産の信託であれば、司法書士に依頼すると提案から登記までワンストップでスムーズに行うことが可能です。また、契約後のアフターフォロー体制が整っている事務所であれば、なお安心です。
以下のような手続きが必要です。
1.家族信託の契約書案の作成
家族信託の契約書には、信託の目的や信託財産、信託受益者や権限などの内容が明記されています。
2.契約書の署名
契約書の案文ができたら、委託者と受託者が署名して完成させます。
3.信託財産の移転
信託契約で定めた信託財産を、委託者から受託者に移します。
4.信託の登記
家族信託の契約書に不動産が含まれる場合は、不動産登記簿に信託の登記をする必要があります。
5.信託運用の開始
契約書が完成し、信託財産の移転も完了したら、信託が開始します。
この時点で、受託者は信託契約の目的に沿って信託財産を管理し、受益者に適切な利益を提供することになります。
以上が、家族信託の契約に必要な手続きの一例です。契約には細かな点が多く、手続きが複雑な場合もありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
きちんと専門家が信託を設計して、家族全員の意見が合っていれば、デメリットはほとんどありません。
反対に、家族信託に不慣れな専門家が設計をしたり、家族の間で反対意見がある場合には、将来にトラブルを生むリスクがあります。
家族信託では、全ての財産を信託財産に含めることは現実的ではありません。
認知症などで資産が凍結される恐れのある「土地・建物」など、特定の財産だけを対象とすることが多いです。その場合、信託財産として指定しなかった部分の財産については、ご本人の固有財産のままですので、別途遺言を作成し、財産の承継先を指定することをお勧めしています。
このように、「家族信託」と「遺言」を併せて作成することで、よりお客様のニーズに合った財産承継も可能になりますので、ご相談ください。
ご家族や財産の状況によって、制度をどう活用したらよいか、どのように対策すればよいかなどの仕組み作りは法律や税金などの専門知識を必要とします。特に家族信託は難易度が高い手続きになりますので、専門家に相談することをおすすめします。
また、専門家の場合、契約書を作成した後の手続きも任せることができます。特に不動産を信託した場合、その後の登記をすることが多いので、家族信託に詳しい司法書士に相談すると手続きがスムーズに進みます。
ご自身で作った契約書の中身だけをチェックすることは行っておりません。契約書の中身以前に、そもそも大切なのは「本当に家族信託で解決できる問題かどうか」です。
当事務所では、ご相談の際にじっくりとご家族関係のお話をお伺いし、最適な方法をご提案することに注力しています。そのため、既に作成した契約書のチェックのみのご依頼は受けておりません。
まずは、ご自身の作成された契約書の内容を基にお話を聞かせていただき、より最適な方法をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
信託する財産によって手数料が変わります。
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家族信託は家族が財産管理をするので、スタートしてしまえば大きな費用が発生することはありません。
自分(委託者)が自分(受益者)のために息子(受託者)へ不動産等の管理・処分をお願いする場合などは、贈与税はかかりません。
委託者と受益者が同一なので、自分のための信託契約だからです。 反対に、自分(委託者)が孫(受益者)のために息子(受託者)へ不動産等の管理処分をお願いする場合は、孫のための信託契約なので孫に贈与税がかかります 。
このように、家族信託では名義を取得する受託者に贈与税がかかるのではなく、委託者と受益者が同じかどうかで課税が決まります。そのほかにも税制上の注意点がいくつかありますので、専門家に相談して作成することをおすすめします。
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相談の流れ
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お客様の声
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声1 (千葉県浦安市 女性)
01. 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか?
不動産(父名義)の売却を父の意思で進めていましたが、高齢のため手続き終了まで健康状態を維 持できるか懸念がありました。そこで、不安なく手続きを行っていくことはできないかご相談させ ていただきました。
02. 実際に当事務所にご相談・ご依頼いただいていかがでしたでしたか?
無料相談やご依頼後に感じたこと、スタッフの対応などについてお聞かせください。 市山先生の温厚篤実なお人柄に安心してご相談することができました。 こちらの思いを丁寧に聞いてくださり、最善の提案をしていただきました。 説明もわかりやすく的確で、最後まで信頼してお任せすることができました。
03. 実際に手続が終わった今現在のお気持ちをお聞かせください。
無事に手続が終わり、気持ちが楽になりました。
先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。
04. 同じような悩みを抱えている方のなかで、専門家に相談しようか迷われている方も多くいらっ しゃいます。その様な方にメッセージをいただけますでしょうか。
今回家族信託のご提案をいただき、その手続きをしていただきました。 判断能力が低下すると行えなくなる手続は多くあります。その前に家族信託することで、不動産の 管理や手続きを、信託を受けた家族が行えるようになりました。 専門家の先生のおかげで絡まった糸が解けるように問題が解決してうれしく思っています。迷われ ている方には、相談だけでも早めになさることをお勧めします。
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声2 (千葉県市川市 女性)
01. 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか?
母がもし判断能力が無くなって、家が売れなくなったらどうしよう…。 民事信託という言葉を知っても、誰に相談したらよいかわからず、市に相談しても良い方向性が見 つかりませんでした。
02. 実際に当事務所にご相談・ご依頼いただいていかがでしたでしたか?
司法書士事務所と聞き、敷居が高く不安でしたが、初めてお会いした時にとてもていねいな対応、 わかりやすく親切な説明で安心しました。 信頼感を持ちました。 手続き中も、こまかく説明しながら進めていただきました。
03. 実際に手続が終わった今現在のお気持ちをお聞かせください。
信託したことで、母の老後の心配がかなり軽減されました。
04. 同じような悩みを抱えている方のなかで、専門家に相談しようか迷われている方も多くいらっ しゃいます。その様な方にメッセージをいただけますでしょうか。
迷われているうちに時間は過ぎていきます。
私たちは一歩踏み出せて良かったと思っています。 専門家にお任せすることで解決でき、本当に良かったです。
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事務所概要・アクセス
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土曜・平日時間外 相談可能(要 事前予約)
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