③ 押さえておくべき!遺産相続7つのステップ | | 浦安・市川相続遺言相談室

押さえておくべき!遺産相続の流れ
役所での手続きや公共料金等の解約手続きが完了したあとに対応が必要になるのが、遺産相続手続です。
☑ 役所の手続きが終わったけど、次はどうすれば…?
☑ 遺言書の探し方や、財産の分け方がわからない…
☑ 名義変更や税金の申告、自分たちだけでできるか不安…
そんなお悩みはありませんか?
相続は人生で何度も経験することではありません。慣れている人などいません。
期限がある中で確実に漏れなく相続手続きを行うには、手続きに必要な書類や期限を網羅的に把握しておくことが不可欠です。この記事では、遺産相続手続きの流れについて解説します。
遺産相続手続きの大まかな流れ
遺言書の有無の確認
相続人の確定(調査)
相続財産の調査
相続方法の決定 3ヶ月以内
単純承認・相続放棄・限定承認の選択
遺産分割協議書の作成
相続税の申告・納付 10ヶ月以内
基礎控除を超える場合のみ必要
相続遺産の分配完了
預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)等
各手続きの具体的な内容と注意点
■ Step 1〜3:遺産を引き継ぐための準備
遺言書の有無の確認・調査
まずは遺言の有無を確認します。遺言書がある場合、法定相続分と異なる割合での遺産分割や法定相続人以外に財産を受け継げます。分割協議後に見つかるとやり直しになる恐れがあるため必ず確認しましょう。
💡 遺言書を探す3つの方法と「検認」について
- 公証役場で検索(確認)する
- 自宅など保管されていそうな場所を探す
- 法務局で検索(確認)する(自筆証書遺言の保管制度利用の場合)
【公証役場での検索方法】
亡くなった方が平成元年以降に公正証書遺言を作成していた場合、最寄りの公証役場で全国を対象に検索できます。
必要書類:死亡が記載された除籍謄本、関係を示す戸籍謄本、マイナンバーカードまたは印鑑証明書と実印
【遺言書が見つかったら(検認手続き)】
自筆の遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」手続きが必要です(※法務局保管の場合や公正証書遺言の場合は不要)。検認をしないと名義変更等ができず、検認手続きには1~2ヶ月程度かかるため早急に対応しましょう。
相続人の確定と財産の調査(遺言書がない場合)
💡 戸籍の収集と財産の特定
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるため、故人の死亡時からさかのぼって出生までのすべての戸籍謄本等を取得し、相続関係を完全に特定します。
その後、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて「相続財産の調査」を行います。
■ Step 4:相続方法の決定(3ヶ月以内)
3つの相続方法から選択する
財産が相続人にとって必要か不要かを判断し、以下の3つから相続方法を決定します。
💡 単純承認・相続放棄・限定承認について
① 相続財産を単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。相続人で具体的な話し合いや相続手続きに進みます。
② 相続財産を放棄する(相続放棄)
何も受け継がない選択で、マイナスの財産(借金等)の方が多いときによく選択されます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをします。
③ 相続財産を限定承認する
プラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。「相続した財産の範囲でしか借金を払わなくてよい」手続きで、こちらも3ヶ月以内の申立てが必要です。
⚠️ 限定承認のデメリット・注意点
- 共同相続人全員が共同して申し立てなければならない
- 不動産や株式等がある場合「みなし譲渡所得税」という税金が発生する場合がある
- 手続きが複雑で、完了するまでに1~2年かかる事もある
■ Step 5〜7:遺産分割・名義変更・税申告
遺産分割協議の開始と協議書の作成
💡 遺産分割協議の進め方と注意点
遺言書がなかった場合、相続人全員で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。法的な期限はありませんが、相続税申告の期限に合わせ10ヶ月以内に完了させるのが理想です。電話やメール等でのやり取り、持ち回りでの署名・押印でも問題ありません。
【遺産分割協議・協議書作成の重要ポイント】
- 必ず相続人全員で行う
- 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確にする
- 後日発見された遺産(借金含む)の分配方法も決めておく
- 不動産は登記簿どおり、預貯金は支店名や口座番号まで細かく記載する
- 住所・氏名は印鑑証明書どおりに記載し、実印で押印、印鑑証明書を添付する
- 協議書が複数ページにわたる場合は、全員の実印で契印する(捨印もあるとよい)
- 相続人が未成年の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う
預貯金・有価証券等の名義変更
💡 金融機関での手続きの流れ
遺産分割協議書の作成が完了したら各金融機関に連絡し、所定の届出用紙(相続手続依頼書)を入手・提出して解約や名義変更を行います。
【重要】相続した不動産の名義変更(相続登記)
💡 令和6年から義務化!必要書類と流れ
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
名義変更(登記)には状況に応じた複雑な申請書の作成と、以下の膨大な書類収集が必要です。司法書士へ依頼し、正確かつ速やかに手続きを進めることを推奨します。
【不動産の名義変更に必要な主な書類】
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(転籍前や婚姻前の除籍謄本等含む)
- 被相続人の住民票の除票の写し、または戸籍の附票の除票
- 法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続する人の住民票の写し
- 不動産の固定資産評価証明書(最新)、登記事項証明書
相続税の申告(基礎控除を超える場合)
💡 基礎控除の計算と、各種必要書類一覧
相続税の申告・納税は、相続発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ行います。
相続税の基礎控除額
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
※遺産総額がこの範囲内に収まる場合は、申告も納税も必要ありません。
【相続税申告に必要な添付書類一覧】
■ 全員が必要な書類(死後10日以上経過後に取得)
被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本等 / 全ての相続人の戸籍謄本 / 全ての相続人の印鑑証明書
■ 不動産を相続する場合
登記簿謄本 / 固定資産税評価証明書 / 地積測量図または公図の写し / 賃貸借契約書(賃貸物件がある場合)
■ 株式や投資信託を相続する場合
証券会社の残高証明書 / 配当金の支払通知書 / 非上場の場合は過去3期分の決算書や税務申告書など
■ 預貯金を相続する場合
金融機関の預金残高証明書 / 被相続人の過去3年分の通帳コピーや取引履歴 / 定期預金の既経過利息計算書
■ 生命保険金等を受け取る場合
生命保険金支払通知書 / 生命保険証書 / 解約返戻金のわかる書類
ご自身での手続きが難しい方へ
遺産相続の手続きは、戸籍の収集や財産の調査、協議書の作成など、専門的な知識と膨大な時間が求められます。時には専門家を頼りながら、着実に進めていきましょう。
当法人では、ご遺族の負担を軽減するため、以下のようなサポートを行っております。
お気軽にご相談ください
相続手続きを計画的に行うには、専門家にサポートを依頼するのが安心です。 「何から手をつければいいかわからない」 「自分たちだけで手続きを完了できるか不安」 など、少しでもお困りごとがあれば私たちにご相談ください。


















































