【浦安市/相続放棄】兄が亡くなった後に借金の督促状が届いた!
事案
1年前に亡くなった兄は、妻とは離婚をしていて子供は3人いました。
兄が亡くなったのは勿論知っていましたが、兄には子供がいたので、自分が相続人になることはないと考えていました。しかし、兄が亡くなって1年後、自分宛てにいきなり借金の督促状が届きました。相続放棄は可能でしょうか?
問題点
・兄の死亡については、その直後に知っていた。
・兄の死から1年経過している。
解決
これは、兄の子供たちが相続放棄をし、兄の父母(つまり相談者の父母)も他界していたため、次順位者である相談者が相続人になった事例です。
本来、兄の相続人は、兄の子供たちですので、兄弟である相談者が相続人とはなりません。
ただし、兄の子供たちが相続放棄をし、相談者の父母も亡くなっていると,次順位者である兄弟の相談者が相続人になる場合があります。
先順位相続人(相談事例では兄の子供たち)が相続放棄した場合に、
次順位者(相談事例では兄弟である相談者)に通知が行くような制度はありません。
したがって、先順位者(兄の子供たち)が相続放棄したことを自主的に知らせてくれなかった場合、自分が相続人に格上げされたことを知るのは困難です。
この事例では、兄の死亡(相続の開始)はその直後に知っていたものの、相談者自身が相続人となっていたことは知りえませんでした。
この場合には、先順位相続人(兄の子供たち)が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性があります。
当事務所では、まず、本当に先順位相続人である兄の子供たちが相続放棄をしているのかどうかを裁判所に照会しました。
そして、相談者が相続人となったことを知った状況などを詳しく説明した書面を作成し、
相続放棄は問題なく無事受理されました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
相続放棄に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
-
相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
-
相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。