相続人の中に未成年者がいる!遺産分割協議の注意点とは
相続が発生したとき、遺言書がなければ一から相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議では、財産をどのように分けるかを話し合うわけですが、相続人のなかに未成年者がいる場合、「特別代理人」と呼ばれる代理人の選任が必要となるケースが多々あります。
今回はこうしたケースについて解説していきます。
なお、2022年4月1日 民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。
現在は20歳に満たないものが「未成年者」とされておりますが、改正後は18歳に達していれば「成年」と見なされます。
未成年者は「単独」で法律行為を行うことができない。
遺産分割は一種の契約行為です。契約をすることにより、法的に効力が生じます。遺産分割協議のなかで「私はこの家はいりません」「この財産は欲しいです」ということを意志表示し、それに他の相続人から反対意見が出なければそれが認められることになります。
このような法律行為は、十分な判断能力がある人であれば行うことができます。
しかし、一般的に判断能力が成熟していないと考えられている「未成年者」などは、民法の規定により法律行為を行うことができません。
つまり、未成年者が相続人にいる場合は、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
では、どのように進めたらよいでしょう。
未成年者は、遺産分割協議をするための「代理人」を立てる必要があります。
この「代理人」が本人に代わって協議を進めていくことになるわけです。
通常、未成年者の法定代理人は親権者である両親ですので、この場合も同様に考える方が多いかもしれません。
しかし、遺産分割協議においては父または母が代理人になれないケースが多いのです。
それは、親もまた相続人となっている場合です。
親が代理人になれないケースとは?
たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となったケースを思い浮かべてください。
そもそも代理人は、本人の利益のために行動するものですが、親と子どもがともに相続人になっている場合、両者は「利益を相反する関係」にあたり、親が自分の利益のために子どもにとって不利益な遺産分割を行うおそれがあります。
そのため、このケースでは親は代理人になれないのです。
なお、子どもが親と相続人である場合、未成年者が2名以上いれば、それぞれに特別代理人の選任が必要となります。子と子の間に利益相反関係があるからです。
法定代理人が代理人になれない場合、「特別代理人の選任」が必要となる
親権者が子どもの代理人になれない場合、他に「特別代理人」を選任しなければなりません。
特別代理人とは、家庭裁判所が選任する代理人のことです。
遺産分割協議において未成年者と利害関係のない第三者がなることができ、一般的には弁護士や司法書士などの専門家や相続人以外の親族を特別代理人にするケースが多くあります。
特別代理人選任の申し立てができるのは、親権者と利害関係人です。未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、以下のような必要書類をそろえて申し立てます。
必要書類とは?
・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・遺産分割協議書などの利益相反に関する資料
申し立てから審判結果が通知されるまでの期間は、約1ヶ月程度が目安とされています。
相続人に未成年者が含まれていると、多くの場合、特別代理人の選任が必要となります。
選任しないまま遺産分割協議を進めると無効となってしまいますので、注意しましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。