行徳・妙典・市川での遺産分割協議 | 行徳駅や妙典駅などの市川市で相続の手続先は?|専門の司法書士が対応 | 浦安・市川相続遺言相談室
遺産分割協議とは?
「遺産分割」は、被相続人(亡くなられた方)の財産について、相続人全員で遺産の分配方法を決めることです。
遺言書がある場合には、原則として、遺言書に従った遺産分割になるため、相続人全員での話合いによる遺産分割協議は必要ありません。遺言書がない場合には、相続人全員で話合いをし遺産の分配方法を決める遺産分割を行うことになります。この話合いを遺産分割協議といい、協議できまった内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、「千葉の土地を長男が相続する」「千葉銀行の口座は次男が相続する」など、「だれが、どの財産をどのくらい相続するのか」を記載し、相続財産の名義変更をするための必要書類になります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には法律上決められた書式はありません。ただし、作成にあたって注意するべき点があります。
(1)相続人全員で協議をする
相続人のなかに①認知症の方、②未成年者、③行方不明の方などがいる場合には、これらの人を除外して他の相続人だけで協議することはできません。これらの方がいる場合には、後見人や特別代理人、財産管理人など、相続人の代理人となる方を裁判所で選任する手続きが必要です。
(2)不動産は登記簿謄本どおりに記載する
不動産は住所を記載するのではなく、登記簿謄本どおりに記載する必要があります。また、不動産によっては、私道の共有道路やマンションの集会所など、共有持分がある場合もあるため、物件漏れには注意が必要です。
(3)金融資産は支店名・口座番号なども記載する
預金などの金融資産は、銀行名だけでなく、支店名や口座番号なども記載します。
銀行名だけの記載だと、口座が複数ある場合に誰がどの口座を相続するのか混乱が生じます。
(4)全員が実印で押印する
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書も一緒に保管します。多くの名義変更では、遺産分割協議書と印鑑証明書の両方が必要になります。
当事務所では、遺産分割協議書作成のサポートも行っております。
行徳・妙典など市川市にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成や相続人の代理人選任でお困りの方は、当事務所にお任せください。無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽に無料相談をご予約ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。