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遺言の書き直し | 遺言 | 浦安・市川相続遺言相談室

相続発生後に揉めないために相続対策の一環として、遺言を作成する方は増えてきています。
昨今では相続トラブルが発生するケースもあり、トラブルを防止するために遺言を書きたいというご相談も多数寄せられています。

生前に遺言を作成しておくことで、亡くなった後も相続人同士でトラブルなく円滑に進めることができます。

遺言は作成したのはいつですか?

遺言の内容は時間の経過とともに、「家族状況」や「財産状況」が当時よりも変わっていることがほとんどです。

例えば、下記のようなことが発生します。

☐ 遺言を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっている
遺言を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた

上記のようなことが発生すると遺言のうち、該当の箇所が撤回されたというケースもあります。
面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するためにせっかく書いた遺言が、相続が発生した時点では結果的に意味のないものになってしまいます。

遺言の書き直しを定期的にしましょう!

一度残した遺言は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。

つまり、上記のようなことが発生した際には、遺言を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。将来のために遺言を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。

なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。

公正証書遺言

公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言を作成し撤回するしかありません。公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。

ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。

どのような場合でも、最新の遺言の効力が優先されます。

公正証書遺言についてはこちら>>

自筆証書遺言

作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。

遺言の種類についてはこちら>>

法務局に保管している自筆証書遺言

法務局に保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更する場合は、遺言書の保管申請の撤回(撤回をしただけでは遺言の内容が無効になることはありませんので注意してください。)をし、遺言書の内容を変更(又は新しく作成)してから、再度、法務局に変更後の遺言書の保管を申請することが望ましいです。ただ、撤回の手続きをせずに、再度新たな遺言書を作成して法務局に保管の申請をすることも可能です。

※遺言者が、保管の申請をした後に、氏名や住所等に変更が生じた場合(遺言者本人以外の氏名、住所等に変更が生じた場合も含む)には、遺言書保管官に変更の届け出をすることができます。

 

ひとつでも当てはまる方は書き直しが必要です

・遺言に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき
・考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき
・自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき

当事務所では遺言の書き直しをすることをお勧めしております。

せっかく将来の安心のための遺言も、やり方を間違えてしまっては非常にもったいないことです。
遺言の書き直しの無料相談や遺言の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

遺言の無料相談実施中!

まずは、初回の無料相談にお越しください。

無料相談では、専門家が知識と実績に基づいた丁寧な相談対応をいたします。
悩んで時間を掛けてしまう前に、まずはお気軽にお問合せください。

無料相談の流れについてはこちらから>>

※無料相談では、しっかりとお話をうかがい、ご状況に最適な“サポート内容のご説明”“費用のお見積り”をいたします。
※ご依頼いただいた後のご相談に関しては、すべて下記報酬に含まれますので何度ご相談しても追加料金はかかりません。

遺言サポートプラン

サポート サポート料金(税込)
 遺言書作成(自筆証書)  89,100円~
 遺言書作成(公正証書)  59,400円~
 証人立会い  11,880円/名
 遺言の保管(年一回の安否確認含む)  35,640円/永年(執行時まで)
 遺言書の検認申し立て(裁判所に提出する書類の作成サポート)  59,400円~

※裁判所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。
ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

遺言サポートプランについて詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングサポート

相続財産の価額 報酬額(税込)
2,000万円未満 165,000円
2,000万円~4,000万円未満 220,000円
4,000万円~6,000万円未満 275,000円
6,000万円~8,000万円未満 330,000円
8,000万円~1億円未満 385,000円
1億円~ 要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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