【相続放棄】市川市(下総中山駅) K様
1) 当事務所にご相談いただく前に、どのようなこと・どのような状況でお困りでしたか?
相続放棄の手続きがよくわからなかった。
2) 実際に当事務所にご相談・ご依頼いただいていかがでしたか?
無料相談やご依頼後に感じたこと、スタッフの対応などについてお聞かせください。
丁寧に対応して頂き、休みの日でもすぐに回答頂けて嬉しかったです。
3) 実際に手続きが終わった今現在のお気持ちをお聞かせください。
少し肩の荷がおりました。
4) 同じような悩みを抱えている方のなかで、専門家に相談しようと迷われている方も多くいらっしゃいます。その様な方にメッセージをいただけますでしょうか。
相続放棄の期限が3ヶ月だと知り、自分で手続きしてみようと調べてはみたものの、不明点がいくつかでてきた為、今回は司法書士さんにお願しました。少し高いかもしれませんが、自分の中ではスムーズに手続きができ、安心料だと思うと、お願いしてよかったなと思いました。今回はとても勉強になりました。ありがとうございました。
【担当よりコメント】
今回のケースに対する当事務所のサポート内容
相続放棄に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-972-835)になります(司法書士法人オールシップ)。
相続放棄サポートサービス
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申立てが必要です。
相続放棄とは
マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。
相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。