認知症でも自宅の売却が可能??成年後見の利用対象ではなかったケース
人によっては、少しの物忘れがあるだけで、「成年後見が必要だ」と言われてしまうこともあります。
ですが、必ずしも、成年後見を利用する人(利用できる人)ではないことも多いです。
福祉関係者から成年後見人が必要だと言われとのことで、私たちも本人に会ってみたところ、判断能力に問題はない様子。医師の診断書でも多少の物忘れがあるものの正常域の範囲で、そもそも成年後見を利用する人(利用できる人)ではないという場合もあります。
今回は、そんなケースです。
状況
在宅で一人暮らしのお母様が施設に入居しました。
ご家族は、空き家になった実家を売却して、今後の施設費にあてたいと思っています。
でも、お母様には認知症があるので家を売れないと言われました。
成年後見を利用しないといけないでしょうか?
解決
お母様が自宅を認識できないとか、売ることを理解できない等の状況であれば、成年後見を利用するのが原則です。
ただ、認知症と言っても、症状や状況は人それぞれ。
認知症の診断を受けた全員が、自宅の売買契約を理解できないというわけではありません。
当事務所には、「成年後見が必要と言われたけど、どうすればいいだろう」と相談に来られる方も多いです。
ご家族の話をうかがった後、ご本人にお会いして、よく話したところ、家を売却するということへの理解と意思は問題なさそう。
念のため、医師の診断書ももらって、今の状態なら問題なく売買できると判断。
対応できる不動産会社をこちらで探して調整し、無事に自宅を売却するところまでサポートしました。
今回のケースは、結果的には成年後見の利用には至りませんでした。
ただし、「成年後見を利用しなくても、家を売るくらいできるだろう」と軽く考えるのは危険です。
ご家族が、無理矢理に売買を押し進めた結果、最終的に本人の意思確認ができずに売買契約が頓挫するということもあります。実際に売買が頓挫して、多額の違約金が発生してしまったという事態も目の当たりにしています。
皆様置かれている状況はさまざまです。これまでの経験から、状況に応じたご提案ができると思います。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。