【浦安市/相続手続】朝鮮籍・韓国籍の方の相続の場合
事案
お父様が亡くなり、長男からのご相談です。
相談者は在日韓国人であり、20年前に家族全員が帰化をして現在は日本国籍になっています。
どのような手続きが必要になるのか分からないとのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
韓国籍から日本国籍に帰化したため、日本の「市区町村役場」、「韓国領事館」及び「出入国在留管理庁」でそれぞれ相続関係を証明する書類を収集しなければなりませんでした。
「市区町村役場」及び「韓国領事館」での証明書は委任状をいただき弊所が代理で交付請求を致しました。
「出入国在留管理庁」で交付を受けることができる「外国人登録原票」は代理での請求ができないため、請求用紙の記入方法や郵送請求の方法をご案内させていただきました。
また、「韓国領事館」で交付される関係証明書は韓国語で記載されているため法務局等で手続をする場合には翻訳文を添付する必要がありますので弊所で翻訳文を作成致しました
解決
生まれも育ちも日本であり韓国語の読み書きも出来ないので不安になられていたましたが、書類請求の代理や翻訳文の作成を弊所で可能な旨をご説明させていただき、安心されたようでした。
家族や親戚も帰化をしているので、今後、同様の問題が起きた場合は是非また手続きをご依頼したいとのお言葉を頂きました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
司法書士
岩谷 彰男
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
不動産登記・相続・遺言
- 経歴
気力・体力溢れる青年司法書士。不動産登記を中心とした豊富な経験と自己研鑽を怠らない姿勢で仕事に臨む。実務とビジネスのバランス感覚に優れ、直接の指名での依頼も多い。
朝鮮語・韓国語が堪能で、朝鮮籍や韓国籍の相続にも明るい。


















































