遺産の調べ方・探し方/財産ごとの調査方法を司法書士が解説!
財産について、家族に知らせることなく亡くなってしまった場合、残された家族は、まずどこに、何が、どれくらいあるのかを調べることになります。
相続人は、判明した財産について、どう分割するかを決める話し合い(遺産分割協議)を行って、遺産分けをします。
また、遺産の額が、相続税の申告が必要な基礎控除額を超えている場合には、10か月以内に相続税の申告と納税をしないといけません。
場合によっては、遺産がプラスということばかりではなく、マイナス(借金)の方が多いということもあるかもしれません。もし、借金が多くて相続放棄をしたい場合には、3か月以内に手続きをしないといけません。
相続手続きの第一歩として、遺産(相続財産)の調査は、できる限り早めに、一つずつ確実に調査をする必要があります。
ここでは、亡くなった方の財産調査の方法や注意点について、主な財産ごとに解説します。
1.はじめにやる調査:預金通帳と郵送物の確認
まず、どの財産にも共通する、はじめの調査方法は、預金通帳と郵便物の確認です。
■ 通帳の履歴からは、意外なほど、たくさんの情報がわかります。
口座に株の配当金が振り込まれていれば、株を持っていることがわかります。
引き落としで固定資産税が引き落とされていれば、不動産がある市区町村がわかります。
生命保険料が引き落とされていれば、保険会社がわかります。
預金通帳を見ることで、亡くなった方のお金の流れをざっくりと把握できて、「この財産がありそうだな」という当たりをつけることができます。
■ 郵便物からも、遺産についての多くの情報がわかります。
定期預金があれば、銀行から利息のお知らせといったハガキがきます。
証券会社や信託銀行で株や投資信託などを購入していれば、取引行報告書や残高報告書といった書類が定期的に送られてきます。
生命保険に入っていれば、年に1回は保険契約内容のお知らせといった郵便が届くことが多いです。
不動産があれば、市区町村役場や市税・都税事務所から、固定資産税の納税通知書が届いているはずです。固定資産税の納税通知書からは、どこに不動産があるかの情報がわかります。そのほかに税金があれば、市区町村役場や税務署から、納付の郵便が届いています。
まれに、亡くなった人は郵便物は確認したらすぐ捨ててしまう人で、何も残っていないということがありますが、たいていの人は家のどこかにまとめて入れておくことが多いようです。郵便物がそのまま山積みということもあります。
郵便物から、財産の種類や問い合わせ先がわかったものは、一つずつ調査をすることで詳細が判明します。
郵便物からは、通帳以上に多くの重要情報が得られますので、すぐに捨てたりせず、まずはしっかりと確認しましょう。
2.預貯金の調べ方
実は、預貯金を一括して調べる方法はありません。
一括検索のシステムとか、銀行をまとめた統一機関での調査などもありません。
故人の遺品や郵便物から当たりをつけた銀行に、それぞれ問い合わせてみるしかありません。
当たりをつけた銀行以外にも、預金口座があるかもしれません。
その場合でも、地道に一つずつの銀行に直接問い合わせていくしかありませんが、日本中すべての銀行に問い合わせることは現実的ではありません。
一般的には、故人のお住まいの最寄り駅に支店がある銀行、昔住んでいた場所の近くに支店がある銀行、勤務先の近くの銀行、自宅にカレンダーや名刺が残っていた銀行などを中心に調査をします。
調査の際は、電話や窓口で問い合わせして教えてくれることも稀にありますが、通常は、故人の戸籍や問い合わせる人の戸籍などの証明書類が必要になります。必要な書類は銀行によって違いますので、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。
最近ではネット銀行で口座をお持ちの方も多いです。
ネット銀行でもキャッシュカードは発行されているはずなので、遺品から判明することがあります。
一方で、楽天銀行などネット銀行では郵便物はほとんどないので、郵便物から判明することは少ないです。スマートフォンのアプリやパソコンのメールなどから、ネット銀行に関する情報がないか確認してみましょう。
口座がある銀行には、残高証明書を取り寄せることができます。
相続税の申告が必要な場合には、相続税申告の資料になりますので、相続開始時(亡くなられた日)時点での残高証明書(既経過利息付)を発行してもらいましょう。
また、取引機歴という過去の入出金履歴も開示してもらうことができます。履歴を見ると、お金の流れが見えて、他の財産がわかることがあります。
ちなみに、よくある質問です。
① 近くの支店にいけば、他の支店に口座がある場合でも教えてくれますか?
⇒ 一般的には教えてもらえることが多いですが、銀行により異なります。教えてもらえる場合でも、残高証明書などの書類は、口座がある支店でないと発行してもらえないこともあります。
② 通帳やキャッシュカードがなくても手続きできますか? 届出印がどれかもわかりません。
⇒ 相続の手続きでは、通帳や届出印がなくても大丈夫です。
★Point★
預貯金は、心当たりの銀行に一つずつ調査しないと分かりません。
地道な調査が必要です。
3、株・有価証券の調べ方
まずは郵便物を見ましょう。
一般的な証券会社や信託銀行に口座を持っている場合、取引明細書や年間取引報告書といった書類が送られてきていたり、配当金や株主総会に関する通知書が届いている場合があります。
そこで判明した証券会社や信託銀行に、口座の詳細を問い合わせて確認をします。
ネット証券会社の場合には、預貯金と同じく、郵便物はほとんどありません。
スマートフォンのアプリやパソコンのメールなどから、ネット銀行に関する情報がないか確認してみましょう。
分からない場合には、株には一括して検索できるシステムがあります。
「ほふり(証券保管振替機構)」と呼ばれる機関への開示請求です。
ほふりに開示請求をすることで、亡くなった方が株を預けている「証券会社」が判明します。ほふりへの調査では、保有していた銘柄や金額まで直接調査することはできません。
判明した証券会社に対して、別途、問い合わせを行うことで、詳しい銘柄や金額が分かります。
ちなみに、ほふりでの調査の結果、証券会社ではなく、信託銀行で管理されている株もあります。
2009年1月の株券電子化の際に、ほふりに株を預託しないで手元に保管していたり、単元未満株式を所有している場合は、信託銀行に特別口座が開設され、管理されています。該当の信託銀行に問い合わせを行い、詳しい銘柄や金額を確認しましょう。
また、ほふりで調査をしても、「未上場の株式」はわかりません。例えば、故人が親戚や友人の会社に頼まれて出資したような株については調査できません。未上場の株式については、故人の遺品や郵便物から確認するほかありません。
★Point★
株は「ほふり」で一括調査ができる。
ただし、「ほふり」⇒「それぞれの証券会社」の2段階で調査が必要。
4、不動産の調べ方
まずは、自宅に権利証や固定資産税納税通知書などの不動産に関する資料がないか探しましょう。
固定資産税の納税通知書は、課税されている不動産があれば毎年4月~5月頃に郵送されてきます。同封されている課税明細書には、不動産の情報が書いてあります。
ただし、この納税通知書には、共有名義の道路(私道)は記載されていないことがあります。
より正確に不動産を調査する方法としては、「名寄帳」というものを市区町村役場または都税事務所で取得する方法があります。
この名寄帳には、その市区町村にある課税対象の不動産が一覧で載ります。
残念ながら、全国一括で名寄帳を取ることができるシステムはなく、各市区町村役場ごとに取る必要があります。
この名寄帳には、原則として、固定資産税の課税・非課税を問わず、その市区町村にある所有不動産が記載されます。
ただし、市区町村によっては非課税不動産は記載されないことも稀にあるため、注意が必要です。
また、借地や貸家の場合には、借地契約書や貸家契約書などの書類があるかを確認し、場合により、使用者や所有者に連絡をして詳細を確認することも重要です。
★Point★
共有名義の不動産は固定資産税の納税通知書には載らないことも。
名寄帳でしっかり確認しましょう。
5、生命保険の調べ方
生命保険に加入していると、年に1度、保険契約内容のお知らせ等の書類が郵送されます。また、加入時に発行された保険証券を持っている場合もあります。
加入している生命保険の一括調査では、「生命保険契約照会制度」というものがあります。
生命保険の手がかりがなくて困ったときには、(一社)生命保険協会を通じて、多くの生命保険会社に保険契約の有無を一括で照会できる制度です。
照会の費用は1件につき3,000円(税込)で、申請方法はオンラインまたは郵送です。
照会の結果、生命保険会社ごとに生命保険契約の有無が開示されます。
ただし、これは、「契約の有無」が開示されるだけなので、詳細な保険契約の内容については、各保険会社に個別に確認する必要があります。
なお、照会の対象となっていない生命保険会社の契約、財形保険契約、財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約や保険金が据え置きになっている保険契約は照会の対象になりません。
★Point★
生命保険協会への照会で一括調査ができる。
ただし、すべての保険が対象ではないことに注意!
「生命保険協会」⇒「それぞれの保険会社」の2段階で調査が必要。
6、借金や債務の調べ方
相続では、プラスだけ相続して、マイナスの財産(借金)は相続しないということはできないため、借金や債務についてもしっかり確認しましょう。
プラスの財産と同じく、まずは遺品や郵便物を確認します。
借用書や金銭消費貸借契約書といった書類が見つかれば、お金を借りていたことがわかります。
消費者金融などから借り入れがあれば、ATMでの利用明細などが財布のなかに残っていることもあります。
クレジットカードのキャッシングしている場合は、カード会社から送られてくる明細書を見るとわかります。
次に、銀行の預金口座の記帳や履歴も確認をしましょう。
消費者金融やローン会社から借りている場合は、毎月、口座から返済をしている場合があります。もちろん、住宅ローンも借金にあたります。
ただし、住宅ローンを組んだときに、団体信用生命保険(通称、「団信」)に加入していれば、住宅ローンの債務は完済されることになります。
団体信用生命保険で完済されれば、住宅ローンを引き継ぐ必要がなくなりますので、加入の有無がわからなければ、住宅ローンを組んだ金融機関に確認しましょう。
借金については、「信用情報登録機関」で一括調査をすることもできます。
信用情報登録機関には、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3つあります。
それぞれ、銀行系、クレジットカード系、消費者金融系の情報がまとめられていますので、3つすべてに照会をします。照会結果から、借金歴や滞納歴などがわかります。
ただし、信用情報登録機関でも、すべての借金や債務が判明するわけではありません。
税金の滞納、家賃の滞納、親戚や友人からの借金は、信用情報登録機関には登録されません。
生前にお金遣いが荒かったり、人からよくお金を借りていたような方の場合には、特に注意が必要かもしれません。
★Point★
債務調査は結構大変。
それでもすべての借金が漏れなく分かるわけではない!
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まとめ
ほかにも、ゴルフ会員権、金地金など、相続財産になるものはありますが、まず調査すべきは「預貯金」、「株や投資信託」、「不動産」です。
一般的に、多くの方は、相続財産といえば、これらの財産がほとんどです。
そして、遺産調査の方法は財産によっていくつかありますが、やはり、王道はまず遺品と自宅内の捜索です。
親や兄弟の相続で、自宅内のどこに何があるかわからないという方の場合は、家探しをして貴重品や重要書類を探してくれる業者を利用するというのも手かもしれません。
相続財産の調査は、相続手続きを進める際に、とても大切な準備です。
財産がわからなければ、遺産分割の話し合いもできませんし、手続き先もわかりません。
まずはしっかりと相続財産を確認して、手続きを進めていきましょう。
相続財産の調査が大変!という方は当事務所にご相談ください
当事務所では、相続手続きの豊富な経験を活かして、相続財産の調査はもちろん、名義変更や解約など、遺産相続手続きを一括して代行しています。
ご依頼いただいた後は、基本的には印鑑証明書をご用意いただいて、こちらで調査した相続財産について分け方を決めていただくだけ。
財産の調査はもちろん、預貯金や株式、不動産の名義変更など遺産を引き継ぐために必要な細々とした手続きは、こちらで一括して代行いたします。
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※ 相続財産の調査のみのご依頼はお受けしておりません。名義変更なども一括して代行する業務でのご依頼となります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。