改正法成立、2024年度施行予定!「相続登記」の義務化とは
不動産を相続したときには、被相続人から相続人に名義変更をする「相続登記」。
2021年4月、これまで期限が定められていなかった「相続登記」を義務化する改正案が成立しました。
登記の期限や怠った際の罰則なども設けられることになります。
今回は、相続登記の義務化について解説します。
不動産を相続した際には「相続登記」が必要
土地や家屋など、不動産を相続した人は、「相続登記」(相続による所有権移転登記)を申請することができます。
申請の際は、不動産が所在する地域を管轄する法務局に対して「申請登記書」、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの必要書類を提出し、登録免許税を納めます。
現状では任意とされていますが、2021年4月に民法や不動産登記法の改正法が成立し、2024年をめどに義務化されることが決まりました。
相続により不動産を所得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられ、怠れば10万円以下の過料が科せられることになります。
背景にあるのは、深刻な日本の社会問題
この改正の背景にあるのは、相続登記を放置していることによる「所有者が不明の土地」の問題です。
2016年には日本全国で410万haと九州の面積を上回るほどの規模にまで拡大しています。
所有者が不明のままでは売買や行政の用地買収の手続きが難航し、公共事業や民間の土地取引の妨げになるだけでなく、震災の復興事業などにおいても遅れが生じるなど、見過ごせない深刻な社会問題に発展しています。
また、所有者にとっても登記を先延ばしにすることは、デメリットとなります。
名義が故人のままでは、売買や賃貸に出すなど不動産の活用が難しくなりますし、それどころか放置して代が進むごとに相続関係をさらに複雑化させてしまう可能性があります。
もし、何世代にもわたって登記されないままでいた場合、相続人の数も膨れ上がり、いざ登記手続きをしようとしたときに権利関係が複雑になり、裁判手続きを経ることになる事例もあります。
手続きの簡略化~新たに創設される制度も
今回の改正では、相続登記の期限と罰則が設けられることにあわせて、土地の放棄や手続きの簡略化など、相続人の手続きの負担を減らすための制度の新設も検討されております。
また、相続した土地が不要な場合は、国庫に譲渡させる制度も新設されることになりました。
望まない土地を相続し、管理不完全で放置されている問題の解決の一手になることが期待されています。
相続登記は放置すればするほど、手続きも相続関係も複雑化し、良い方向に進むことはありません。
義務化されるのはあと少し先の話ではありますが、現在相続登記が未了になっている方は、お早目に手続きをされることをお勧めします。