そもそも登記って何? 不動産登記の基本を解説
1.登記とは
不動産の情報(不動産の場所、種類・構造や面積、誰の名義か等)を国が管理。
具体的には、「法務局」という役所が管轄(通称:登記所)。
(1)「表示の登記」と「権利の登記」
「表示の登記」 : 不動産の物理的な現況を表す登記
※ 表示の登記は義務
不動産登記法 (建物の表題登記の申請) |
「権利の登記」 : 不動産を目的とした権利の主体や権利変動を表す登記
※ 権利の登記は義務ではない。対抗要件。
民法 |
売買や相続で不動産の所有者が変わっても、不動産の情報は自動的には変わりません。
住所や名前が変わっても、不動産の情報は自動的には変わりません。
自分で不動産の情報の登録や変更の申請をしないといけません。
法務局に不動産の情報の登録や変更の申請をして記録されることを「登記する」と言います。
登記をするには申請書を作成して、様々な添付書類が必要になります。
申請をしたあと、法務局が審査をして問題がなければ登記が完了します。
容易に名義変更の登記ができてしまうと、詐欺やなりすましなど勝手に名義を変えられてしまうため、法務局も厳格に審査を行います。
(2)登記をすることができる権利
不動産登記法において登記することができる権利は、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権とされています(不動産登記法第3条)。
これらの権利について、保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅、更正に関する登記をすることができます(不動産登記法第3条、第66条)。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。