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約40年ぶりの大改正!変わる相続法

2018年、約40年ぶりに民法が大改正され、相続法に関する部分が大きく変わりました。

昨年から段階的に施行されていますが、具体的にどのように変化が起こったのでしょうか?

気になっている方も多いと思います。

そこで、今回は相続法改正の主な変更ポイントを御紹介します。

相続に影響する主な5つの変更点
    • 自筆証書遺言が法務局で保管できるようになる(2020年7月10日施行)

公証役場で保管してくれる公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は改ざんされたり破棄されたりする恐れがありました。

しかし、今回の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスが始まり、従来よりも安全に保管できるようになりました。

ただし、法務局には被相続人本人が出向かなければならないため、状況によっては利用が難しいケースも出てくる可能性があります。

  • 配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)

配偶者が自宅に住み続けられる権利を守るため、自宅は「配偶者居住権」と「負担付き所有権」の2つの権利に分割されることになりました。

今までは、相続財産のなかで自宅不動産の財産価値が高い場合など、自宅を相続すると預貯金の額が十分に受け取れず、その後の生活資金に不安が生じる場合がありました。

今回の改正により、配偶者は自宅を相続しながら、そのほかの預貯金などの財産も相続できる可能性が高まります。

  • 自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作製可能に(2019年1月13日)

資産が多岐に渡る場合など、遺言書に添付する財産目録が何枚にも渡ることがあります。これを手書きする負担を軽くするために、自筆証書遺言作成のうち財産目録は手書きではなく、

パソコンで作成したものや預金通帳のコピーなどでもよいことになりました。ただし、すべてのページに署名押印が必要である点に注意が必要です。

  • 預貯金の払戻し制度が創設(2019年7月1日施行)

これまでは、亡くなった人の預貯金口座は死亡とともに凍結され、家族や相続人などが預金を下ろすことができませんでした。そのため、葬儀費用などの支払いで困るケースも。

そこで、一定金額までは払い戻しが受けられるようになりました。

  • 遺留分減殺請求権で金銭を請求できる(2019年7月1日)

従来の民法では、遺留分減殺請求を行うと、不動産がほかの相続人との共有になるなど、実際の権利関係上で不都合が生じていました。

そこで、遺留分減殺請求権を『遺留分侵害額請求権』と改めることで金銭債権が発生するようになったため、共有状態などを相続財産の現物ではなく「同等の金銭」により回避できるようになりました。

民法改正により、従来の手続きに変化が生じています。改めて確認しておきましょう。

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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