不動産の境界問題 | 相続時の不動産問題 | 浦安・市川相続遺言相談室
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・特定筆界制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます
・境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます
・裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています
いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。