住宅取得資金の特例 | 生前贈与 | 浦安・市川相続遺言相談室
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
■ 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
■ 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
■ 贈与者の無制限納税義務者であること
贈与をする人の条件
■ 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
■ 贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
■ 床面積が50平方メートル以上であること
■ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
■ 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
贈与税額の計算(暦年課税)の特例
平成22年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加えて、住宅資金の非課税枠が1,500万円に増額されました(平成23年は、住宅資金の非課税枠は1,000万円に縮小される予定です)。
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築 でも、上記の特例が使われるようになっています。つまり、1,610万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与非課税枠1,500万円)までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかからないということになります。
この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、期限内に贈与税の申告する必要があります。
贈与を受ける人の条件
■ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円(給与所得の場合は約2,280万円)以下
■ 贈与税の無制限納税義務者であること
■ 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
贈与をする人の条件
■ 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
■ 床面積が50平方メートル以上であること
■ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
■ 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。