死後事務手続きサポート | 死後事務委任契約 | 浦安・市川相続遺言相談室
自分が亡くなった後のことで不安はありますか?
●独身なのでもしものときに頼れる家族がいない…
●結婚はしたが子どもがいない…
●同世代の兄弟や親族に亡くなった後の手続き託すのは不安…
●家族や親族と長年疎遠になっている…
●遠方に暮らしている親族には負担をかけられない…
●自分が亡くなった後の手続きはしっかり準備しえときたい…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様は、お気をつけ下さい。
通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行ってくれます。
しかし、身近に頼れる方がいない場合、どなたも諸手続きを行ってくれません。
将来、周りに迷惑をかけたくないという方には、死後事務委任契約というサービスをオススメいたします。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。
委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。
この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。
死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。
「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。
しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
相続に関する無料相談実施中!
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。