相続放棄の専門家を選ぶポイント | 相続放棄と限定承認 | 浦安・市川相続遺言相談室
当事務所は、「借金を相続したくない」と考える全ての方にとって最も頼りになる専門家を目指しています。
相続放棄をお考えの方は安心して当事務所にご相談下さい。
1.相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか
相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、被相続人の死亡から3ヶ月を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。
その為に、とりわけ期限を越えてしまった相続放棄の場合には、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。
だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際には、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
当事務所はこれまで相続放棄の相談を年間40件を超える程度いただくなど、相談経験豊富な事務所です。
2.相続放棄の手続だけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか
当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりとヒアリングをさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。
親が残した借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。
その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。
3.全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行けるかどうか
相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を謳う事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。
それは、相続放棄申述を行う際に気になることがあれば事務所に来所して気軽に聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ。
当事務所の相続放棄サポートの特徴
ご相談者様の状況を詳しくヒアリング
相続放棄を行う必要性の確認や相続放棄を受理される可能性を高めるために、専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。家庭裁判所に対する申述書を作成する際に、ここでヒアリングをした内容を書面に反映させます。
被相続人の死亡から3ヶ月を越えてしまった相続放棄は、3か月以内に提出できなかった理由を明記しなければならないので、この際の専門家のヒアリングがキモになります。
当事務所の専門家は、相続放棄申述の経験豊富な司法書士がそろっており、相続放棄が認められるために入念にヒアリングをさせていただくため、高い成功確率を誇ります。
面倒で気後れする債権者への通知を専門家が代行
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスを行っています(フルパックプラン)
借金を負っていた債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいがちですが、これを当事務所の専門家が皆さまに代わって債権者に対して相続放棄申請を行ったことをお伝えします。
これで、その後、債権者から連絡が来ることはありませんのでご安心下さい。
次順位の相続人に対する連絡を代行
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。頻繁に連絡が取れている場合はよいかもしれませんが、疎遠で他の相続人と連絡を取り合ったこともないという方もいるかと思います。そのような場合にでも、当事務所の専門家が皆さまに代わって、相続放棄の必要性を連絡し、相続放棄申請を勧めるご連絡をさせていただきます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。