【浦安市/相続放棄】夫の財産を使ってしまった場合
事案
亡くなった夫には借金があるので相続放棄をしたいのですが、亡くなった夫の財産から葬儀費用を支払ってしまった。相続放棄はできますか?
問題点
亡くなった方の財産を処分(使用など)すると、相続財産を引き継ぐものとみなされ、相続放棄をすることができなくなる。それでは、葬儀費用の支払いで使用した場合も、相続放棄はできなくなるのか?
解決
葬儀費用を亡くなった方の財産から支払った場合でも、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとされています(大阪高裁平成一四年七月三日決定参照)。
つまり、身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を、亡くなった方の預貯金から支払っても相続放棄することができるということです。
しかし、認められるのは葬儀が身分相応といえる必要最小限の部分だけですので、多額の葬儀費用である場合は相続放棄に影響をあたえることがありますのでご注意ください。
当事務所では、すぐに相続放棄の手続きを進め、無事受理されました。
今回のケースに対する当事務所のサポート
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相続放棄とは
マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。
相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士 オールシップ
代表
市山 智
- 保有資格
司法書士 行政書士
- 専門分野
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相続・遺言・成年後見・民事信託
- 経歴
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相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。