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公正証書遺言 | 遺言 | 浦安・市川相続遺言相談室

公正証書遺言とは、公証役場でつくってもらう遺言のことです。

遺言者が口頭で遺言の内容を話して、その内容をもとに公証人が遺言書を作成します。

遺言書の作成に、公証人が関与する点や、遺言書の原本は公証役場で保管される点から、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

 

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。

(2)必要な書類を集めます。

 ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
 ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
 ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
 ⅳ)預金通帳のコピー
 ⅴ)証人の住民票などが必要です。

(3)遺言の原案を考えましょう。

(4)証人を2人以上決めましょう。

 ※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、公証役場の書記および雇人などは証人の資格がありません。
 ※自身で証人を用意することが難しい場合は、公証役場で手配してくれます。ただし別途費用がかかります。

(5)公証人と作成日時を決めましょう。 病気や介護状態などで公証役場に出向くことができない場合は、出張してもらうことも可能です。

(6) 作成された原本は、遺言者が120歳くらいに達するまでの間、公証人役場に保管されます。

 

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失や偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

自筆の遺言に比べて、最も安全な遺言と言えます。

ただし、「形式」が間違いないということと、「内容」が最適なものになっているかは別問題です。

遺言をのこしたことで反対にトラブルがおきないように、内容はしっかりと考える必要があります。

公正証書で作成するにしても、専門家に事前にご相談されることをお勧めします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士 オールシップ

代表

市山 智

保有資格

司法書士 行政書士

専門分野

相続・遺言・成年後見・民事信託

経歴

相続・遺言・生前対策を中心に取り扱う「司法書士法人・行政書士オールシップ」の代表。相続関係の手続きや成年後見等の財産管理など、年間300件以上の相談に対応。分かりやすく・笑顔で相談に乗れるよう心掛け、迅速・丁寧な対応で依頼者からの信頼も厚く、リピートや紹介での依頼も多い。相続関連書籍の執筆協力やセミナー・研修等の講師実績も多数あり。


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